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専従者がかけもちバイトをする場合

主人が個人事業で青色申告をしています。 去年は私が専従者として週4日位働いて、月8万の給料をもらっていました。(非課税範囲内を意識しての金額です) 週4日の仕事だけでは物足りなくなってしまい、一応専従者としての仕事の合間に週1、2日のバイトを始めました。 そのバイトの収入が月に5万円位あるので、専従者給与と合わせると月13万位になってしまい、このままだと非課税の範囲を超えてしまいます。 それだけはどうしても避けたいので、皆さんにご相談です。 私の考えたやり方としては・・・・ (1)専従者の給料を3万にして、非課税の範囲内ギリギリの収入にする。  *でも週4日の専従者として月3万ってのは通りますか??  *その場合、専従者給与を下げた事の届出は必要ですか?? (2)年間の収入をあらかじめざっと計算し、ちょうど100万位になりそうな所で専従者をやめて、(だいたい半年過ぎ位でやめればバイトと合わせて年収100万位になる)ちょうじり合わせをする。  *このやり方だと毎年毎年専従者になったりやめたりになってしまうけど・・・ どちらにしても、非課税範囲内に収めようとしているのがバレバレの行為なので、税務署から突付かれそうで・・・・ こんな小細工は通用しませんかね?? 良かったら詳しい方教えて下さい、お願いします!!!

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

私の妻も専従者 なぜか給与も8万円...(笑)。 http://www.tamaao.com/aoiro/02.html ただ、 >非課税範囲内を意識しての金額です 非課税範囲になにか大きな意味が有りますか? 専従者給与を減らせば(60万円?)その部分にはご主人に課税されるでしょう 25-30%くらいかな?...15-18万円分の税金? 事業が赤字ならメリットも有るかも...。 どちらがお得かは微妙ですが一般的には60万円の年収が増加する方がお得で姑息な処理をしないで済みそうですが...??? 私の場合はサラリーマン兼業なので社会保険に大きく影響します、で妻の年収は96万円です >毎年毎年専従者になったりやめたりになってしまうけど・・・ この部分は時期を限られればいいのでは? 毎年忙しい時期だけ8ヶ月間だけ従事するとか...。 あまりシロウトが小細工を考えてもうまく行きません...(笑)。 税務署は理屈・理論ではなく「実態」で課税してきます

kamari66
質問者

補足

ありがとうございます♪ >どちらがお得かは微妙ですが一般的には60万円の年収が増加する方がお得で姑息な処理をしないで済みそうですが...??? 本当ですか???? よく主婦は103万以下の非課税でって聞くので、そっちの方が断然お得だと思ってました!! もしかして、60万円分の税金が主人に行くか、私に行くかってトコの違いだけなのでしょうか?? 主人に行っても私に行っても税率とかで金額が変わったりしないのでしょうか?? >あまりシロウトが小細工を考えてもうまく行きません...(笑)。 税務署は理屈・理論ではなく「実態」で課税してきます 確かに私のようなド素人が小細工考えてもダメみたいですねぇ。。。(恥) 根本的に、かけもちバイトしてる時点でアウトみたいなんで凹

その他の回答 (2)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

小細工教えましょう ・個人年金 5万円控除 ・生命保険 10万円控除 主人が払っているなら・・・・自分で払うように買える これで15万下げることができる 他にもありますよ 小規模企業共済等掛金控除 全額控除・・・・・ 使える物は全部つかう・・・・ もし超えて時は・・・・・・・ 最後の手は 寄付金控除で寄付して無理やり調整して、落とす http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm

kamari66
質問者

補足

ありがとうございます!! 色々やり方もあるんですね、、、全然知りませんでした!! 使えるものは全部つかう・・・・ それは必要ですね。 調べてみます♪

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>週4日の仕事だけでは物足りなくなってしまい、一応専従者としての仕事の合間に… 「青色申告者の営む事業に専ら従事していること」 という専従者の要件を逸脱しそうですが。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm >でも週4日の専従者として月3万ってのは通りますか… 赤の他人を社員として雇った場合に比べ、安くしか支払わないのは別に問題ありません。 >その場合、専従者給与を下げた事の届出は必要ですか… ありません。 >どちらにしても、非課税範囲内に収めようとしているのがバレバレの行為なので… そもそも専従者給与というのは、他人がお金をくれるわけではありません。 親から子へ、夫から妻へ家の中でお金が動いているだけです。 もちろん、事業主に若干の節税効果はありますが、角を矯めて牛を殺してはいけません。 事業主の節税額 (専従者給与の支給額ではないですよ) 以上によそで稼いでくるほうが、家計全体としては大助かりになるはずです。 >このままだと非課税の範囲を超えてしまいます。それだけはどうしても避けたいので… そんな馬鹿な考えは捨て去って、働ける余力があるならよそで働くことです。 税金というのは、稼いだ額以上に取られることは決してありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kamari66
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます!! >「青色申告者の営む事業に専ら従事していること」 という専従者の要件を逸脱しそうですが。 本当ですか??大丈夫と思ってたんですが・・・(汗) 一応税務署に問い合わせた方がいいですかねぇ?? >そんな馬鹿な考えは捨て去って、働ける余力があるならよそで働くことです。 確かにそうですよね。 でも実際週4日位は主人の仕事も手伝わないと、主人も寝る暇が無くなってしまいます凹 でも主人の仕事の手伝いだけだと息が詰まってしまって・・・で、ちょっと息抜きにバイトを始めた次第です。 色々詳しくありがとうございます。 本当お恥ずかしながら無知なもんで、為になります♪

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