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配偶者控除と専従者について
よくわからないので教えてください。 今現在、パートで103万の枠内で働いています。 主人は貸しビルの共同経営者でそんなに収入はないのですが少しあります。 他にサラリーマンをしています。生活はそのサラリーでやってるのですが 貸しビルの方の収入を足されてしまうので毎年毎年税金に凄くとられてしまいます。今度から、配偶者特別控除もなくなってしまったら、私はパートをやめて専従者扱いにしてもらって、そちらからお給料としてもらった方がいいのでしょうか?悩んでいます。貸しビル経営に対しては仕事的には賃貸料の管理くらいでそんなに仕事はないので専従者としてお給料を出すのは無理なんでしょうか?出せるとしたらいくらくらいのお給料を出してることにするとパートとして働くより得になるんでしょうか?教えてください。
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問題は、ご主人の税額ですが (1)税金が収入を超えることはありませんよね?税金の総額が50%を超えない限り、二人合算でも100%以上(収入以上の税金)取られることは無いのですから、外部から収入を得るほうが特に決まっています。 (2)但し、外労力を使って働いた手取りが、たとえば100万円貰ったとしても20万円しかなかったら非常に効率の悪い労働をしていることになりますよね? 要は、ご主人の税率の問題だと思います。配偶者特別控除の38万円が有るか無いかというのが問題であれば、仮にご主人の所得税率が20%だとしても76000円を問題にしていることになります。それなら103万円貰ったほうが良いですよね。
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- jun95
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1.貸しビルを共有されていて、賃貸収入を持分より分割されておられるのでしょうか。 この場合、まず、事業的規模でこの貸し付けがなされているかどうかで、事業専従者を儲けうるかどうか、また、本当に仕事をしているかどうかとか、それを満たした上で、たとえば、経理事務を担当していたら、同じようなところでどの程度給与が支払われているかにより、できるのかできないないのか、できるとしたらどの程度給与としてとっても認められるのかということが決まってきます。 2.しかし、配偶者特別控除は、最高額で38万円です。また、ご主人の合計所得金額は、1000万以下の人にのみ、この特別控除が可能です。所得税に限れば、増差税額の割合は、30%弱のはずです。たとえば、その貸しビル収入による不動産所得が、100万円あるとすると、サラリーマンとしての給与所得と合計して、1000万円程度になると、100万円の30%弱、約30万円近くの税金を納めることになります。そのため、たいへんたくさんの税金が取られるような気がするのだと思います。 3.貸しビルの収入とか規模とかが分からないので、何とも言えませんが、何にもの共同経営者がおられるのなら、法人化するという手もあります。金額とかも分からないので確実なことが言えませんが相続のときなども、やりやすくなる場合もあります。 4.法人経営なら、役員として仕事をしておれば、その程度に応じて報酬をとることはかまいませんが、それでも、同族法人の場合、いくらとっても認められるわけではありません。個人の場合だと、1.の条件を満たした上で家賃を集めに行っているとか、どの程度の仕事をしているかにより専従者給与が認められるので、一概には言えません。 5.ただ、個人事業主は、このようにたくさんの税金をもって行かれているのです。所得税率の見直しと消費税の増税により、勤労世帯への課税の軽減が計られるべきだと思います。
お礼
ありがとうございました。 このビル自体が相続で兄弟二人での共有です。 今は売り上げを2等分してるのですが、相続税の延納分と固定資産税とビルの借金でほとんど残りませんでした。 それでも、収入だけはあることになってしまうのでサラリーでとられてるほかに毎年、たくさんの税金が来ます。 それで、あることになってる収入を私のお給料としてもらってることにした方が税金が安くなるのかと思いました。 平成6年前に主人の父が亡くなっているので、相続税がたくさん来てしまい、資産は相続したものの現金では払いきれずなかなか大変です。
お礼
ありがとうございました。 そうですね。今現在仕事があれば、失わないようにした方が きっと良いですね。 たとえ税金でとられても、やっぱり他からお金が入る方がいいですよね。 やっぱり来年も仕事を続けようと思います。 ありがとうございました。