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住民税の税率/救済措置(今年3月末退職のケース)

はじめまして。 今年の3月末に退職し、以降、求職活動をしている者です。 先日、TV番組「家計診断おすすめ悠々ライフ」で去年の12月に退職した人の住民税は旧税率が適用されると知りました(「実際には、現在の税率で納税した後、来年7月に市町村に申告し、差額が戻ってくる」とのことです)。 私の場合、今年の3月末に退職し、先月には(新税率で)住民税の支払いを済ませましたが、もし今年の所得が1~3月末までの所得+失業保険(=合計100万円以下)だけでしたら、来年申告すれば払いすぎた住民税が還付されるのでしょうか? また、具体的にどこでどのような手続きをするのでしょうか? どのようなことでも構いません。御存知のことを教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

>先日、TV番組「家計診断おすすめ悠々ライフ」で去年の12月に退職した人の住民税は旧税率が適用されると知りました 「税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置」のことです。 質問者の方のように退職等で収入がなくなったりあるいは少なくなって、所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受ける方に対して減税する経過措置です。 下記を参考にしてください。 http://www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/section/zeimu/dl/10504010_3.pdf >(「実際には、現在の税率で納税した後、来年7月に市町村に申告し、差額が戻ってくる」とのことです)。 上記の計算方法及び申告にはまさにそのように載っています。 対象者のところに載っている計算式で、条件を満たすか計算してください。 条件を満たせば以下のようになります。 また上記に載っていますが、現在のところ対象になるのは19年度分の住民税のみのようです、ですから >先月には(新税率で)住民税の支払いを済ませましたが これは19年度分の住民税を払ったということですね、その分について来年の7月に申告すれば税源移譲前との差額を還付するということです。 >もし今年の所得が1~3月末までの所得+失業保険(=合計100万円以下)だけでしたら、来年申告すれば払いすぎた住民税が還付されるのでしょうか? これは20年度分ですから適用されません、またそもそも雇用保険の失業給付は非課税です、それと3ヶ月では100万を超えないのではないですか? >また、具体的にどこでどのような手続きをするのでしょうか? 具体的な手続きについては19年1月1日現在の住所所在地の市区町村の役所に聞いてください。

mg_kies
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます! 正直、、税金について知識があまりないので、去年12月までに退職した人=還付有、今年ちょっとでも働いていた人=×、という線引きなのかと思っていましたが、違うようですね・・。 私は専業主婦なので、今年の年収が103万円以内なら「平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった」人と考えてもいいのでしょうか、、? もっとも今現在のままでしたら100万円には到底届きませんが。。 税金って、難しいですね。。 とにかく、市役所に問い合わせてみます!

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.3

〉今年の所得が1~3月末までの所得+失業保険(=合計100万円以下)だけでしたら、来年申告すれば払いすぎた住民税が還付されるのでしょうか? 違います。 今年の所得が所得税がかからない金額である場合には、(所得税減税との差し引きでなくなるので)住民税額を18年度の計算方法で再計算し、差額を還付するということです。 ※質問者さんは住民税がかからない収入を示していますよ? また、雇用保険の給付はそもそも非課税です。 〉また、具体的にどこでどのような手続きをするのでしょうか? 市町村に申告します。 具体的には来年7月に広報されるでしょう。

mg_kies
質問者

お礼

100万円というのは住民税の控除でしたね。。所得税の控除でしたら、専業主婦の場合、103万円、、? 独身の方の場合は、また違いますよね。 色々、勉強になります。 ありがとうございます!

noname#40742
noname#40742
回答No.1

TV番組のHP http://www.nhk.or.jp/kakei/070630/images/index.html 退職した場合、Cさんのケースですね。 詳しくは市役所におたずねくださいと、あります。 なお失業給付は、非課税です。

mg_kies
質問者

お礼

HPのURLを教えてくださりありがとうございます。 失業給付は非課税なんですね。。

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