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個人の住民税について

6月1日から住民税の税率が一律10%になりますが、聞いたところ、 住宅取得控除を使っていた人が、今まで25万円払っていた所得税が全額還付になっていたのですが、所得税が安くなったので25万円還付ではなくなりますよね。払っていないので当然ですが。 その代わり住民税が高くなっているので、そちらで還付はされると聞いたのですが、どうでしょうか。 又、還付方法を教えてください。

みんなの回答

  • rikoshe
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.5

修正です(+_+) Cross_roadさんのおっしゃるとおり 基本的に税額控除となるだけで、還付にはならないはずですね。 ちょっと所得税の考えがごっちゃになってしまいました。

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回答No.4

こんにちは。 具体的に示されているわけではありませんが、所得税と住民税ではそもそも考え方が違うので還付はないように思います。 一般的なサラリーで考えます。 所得税は収入を得た時に源泉所得税として差し引かれます。それを年末調整で扶養とかの控除に見合った税額に調整し確定させます。(年末調整では対応できないもの又は忘れたものなどがあるときは確定申告で調整します) 住民税は前年の収入を元に翌年税金が発生(天引き)します。予め天引きされているわけではないので還付ではなく、住民税の納税通知が安くなって届きます。 今までの所得税と同様に控除し切れなかった住宅取得控除は無駄になるのではないかと思います。また、従来の考え方から考えると、住民税の所得割から控除されるはずなので、均等割の4,000円(都道府県によって均等割が4,000円以上の場合もあります)は納税するが、住宅取得控除は一部無駄になるということも考えられます。 難しいことを長々書きましたが、普通に遅滞なく申告・年末調整していれば、所得税では還付だったものが住民税では税金が安くなるということです。

iehuhs1496
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付という概念ではなく、税額が安くなるということですね

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  • rikoshe
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

追記ですが、 還付方法については、基本的に税額控除となり 引ききれない部分は市町村からの還付になると思われます。 市町村からの還付となれば、還付額の入金は税額決定後となので 多分6月以降になると・・・。 あくまでも推測です(+_+)

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  • rikoshe
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

住民税住宅借入金等特別控除額が新たに創設されました。 対象者は、平成11年度~平成18年度までの居住者 対象年月日は、平成20年度~平成28年度 内容は、 (1)住宅借入金等特別控除 (2)住宅借入金等特別控除適用前で かつ税源移譲前の税率を適用した所得税額 として、 上記(1)、(2)のいづれか少ない方-住宅借入金等特別控除適用前で かつ、税源移譲後の税率を適用した所得税額 =「個人住民税控除額」となります。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

そのようにすることは決まっていますけど、具体的手続き方法などはまだ公表されていません。 来年確定申告が出来る時期までには公表されると思いますけど。

iehuhs1496
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告では住民税は税額を決定させるものであって、所得税のように計算して、納付、還付とはちがいますもんね

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