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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式の損失繰越の住民税還付について)
株式の損失繰越による住民税還付について
このQ&Aのポイント
- 株式投資で損失を出し損失繰越をしたが、住民税分の還付がなかった。
- 申告書には株式等譲渡所得割額控除額を記入したが、還付通知はなかった。
- 市町村から住民税の還付通知がある仕組みについて知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
御質問を整理すると、22年分で 220万の譲渡益があり、そこから 3%、66,000円の住民税が特定口座で源泉徴収されているので、それが還付されるはずだということですか。 それで間違いなければ、住民税は翌年課税で、来月になると 23年分市県民税の納税通知書 (納付額決定通知書) が来ます。 株以外に本業をお持ちの方なら、そこで本業の所得から計算した税額より 66,000円が引き算されます。 株以外に所得のない方なら、来月以降に還付されます。
その他の回答 (1)
- jugemu_chosuke
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回答No.2
所得税は前年(平成22年)の所得に対して毎月源泉徴収されていた金額に対して確定申告により過不足が出た場合に還付されたり追納されたりしますが 住民税は1年遅れで前年(平成22年)の所得に対する税金を23年/6月から支払うシステムになっています。ですから所得税のように還付の形ではなくて23年の納付通知に反映されています。
質問者
お礼
分かりやすい説明有難うございました。 住民税と所得税では還付される方法が違うんですね。 これで不明点は解決出来ました。
お礼
分かりやすい説明有難うございました。 住民税と所得税では還付される方法が違うんですね。 これで不明点は解決出来ました。