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自己株式保有会社の支配株主について
- 自己株式を保有している会社は、支配株主ではなく、少数株主になります
- 非上場会社において、自己株式を有する会社は配当還元法で株式を評価します
- 法人税法においては、自己株式を有する判定会社を除いた同族会社の定義が存在します
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いちおう私見を補足しておきます。 購入する側の親会社は資本取引ですから評価がいくらかというのは関係ないでしょう。取引の相手方である子会社のほうは資産の譲渡ですから適正価額である必要があります。子会社のほうが適正額と乖離した額で取引すれば、売却側と購入側で同額の寄付金認定が行われるということを13年改正後の資本取引に関する何かの本で読んだ気がしますが、探せませんでした。とりあえず、そうなると子会社にとっての適正価額であれば問題はないと思われますので、子会社にとって親会社株式がどのような位置付けかで判定することになると思います。
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なるほど、会社法135条の話ですね。確かに噛み合わないです。それならこの質問の仕方はおかしいでしょう。「自己株式を保有している会社」の話ではなく、親会社における新規の自己株式の取得の話なんですよね。質問ではすでに保有している自己株式の譲渡の話としか読めませんので、税法的には譲渡ではなく資本取引になる(譲渡損益は発生しないで譲渡価額が資本金等の額に組み入れられて終わり)としか考えませんでした。 >資本のマイナスではあっても、第三者等に譲渡することはできますでしょ?自益権も共益権も復活しますよね。 というのは結局、質問とは全然関係のない話ですよね。ちなみにこれは実質的に新株発行と変わらないということに過ぎませんから、評価とは関係ありません。 質問の仕方を会社法135条に関するものと明記して、改めて質問しなおしたほうがよろしいと思います。
お礼
金庫株とか、自己株式に関する最新の書籍を出版している専門家たちには、この質問でも、理解してもらえたのですが(著作に関する質問に続けてのものでしたから、理解されたものと思います。しかし明確な回答は出ませんでした)、さらに、意見を聞きたくてここで質問させていただきました。 会社法135条に関連する疑問云々を書かなかったのは、関係者が読んでいたとしたら、背景等を推測される危険性を避けたかったことも理由としてあります。いずれにせよ、この質問の仕方では、回答が得にくいことがわかりました。かなりの専門知識をお持ちのようで、いろいろとありがとうございました。
そもそもの疑問なんですが、評価する理由は何ですか? 内容を読む限り税法の話ではないかと思うのですが、自己株式は資産ではなく資本のマイナスですから、譲渡はできないので贈与税や相続税とは関係ないでしょうし、法人税法上は有価証券ではない(法人税法第2条第21号)ので有価証券としての評価もしませんよね。 それ以外で、どんな評価の必要性があるのでしょうか。 >自己株式を保有している会社(=当該発行会社)=「支配株主(同族株主等)」と考える専門家もいれば、 というのは、どこから引用したものでしょうか。ひょっとすると平成13年の商法改正以前の古い資料に基づくのではないですか?現行法では自己株式を取得する行為自体が出資の払い戻しの位置付けですから、自己株式保有会社に自社の株主権は一切ありませんので、支配することも他者の支配を妨害することもできませんから、こんな考え方は無いと思います。 >自己株式を保有している非上場会社(=当該発行会社)の株価は、どのような方法で評価するのか? この疑問を読むと、評価をするのが誰なのかを理解していないように思われます。評価をするのは株主であり、評価対象は株主自身が保有している株式です。株式発行会社が評価するわけではないので株式発行会社が自己株式を有しているかどうかは評価方法に関係ありません。評価方法はその株主の株式発行会社に対する立場(同族株主かどうか)によって違います。株主の立場が違えば、同じ会社が発行する同じ種類の株式であっても評価方法が違い、その結果も異なることがあるというのが「評価」というものです。 最初に書いたように、自己株式を評価すること自体、必要性がないことだと思いますので、そもそもこの質問自体、なにに必要なのか、困り度最上の理由が何なのか、私には全く理解できません。
補足
いま手元に資料がないので、記憶で書いています。話がかみ合わないかもしれませんが、追加します。 「自己株式は資産ではなく資本のマイナスですから、譲渡はできない」? 資本のマイナスではあっても、第三者等に譲渡することはできますでしょ?自益権も共益権も復活しますよね。 会社法で新規に子会社になった会社が保有している親会社株式は解消しないといけません。すると、親会社が自己株式として買い取ることが、みなし配当税制があるために有利になります。 この自己株式(金庫株)を、どのように扱うか? というところから、この疑問が出ています。 次のステップとして、持株会に譲渡するならば、配当還元法が可能、 第三者に譲渡するなら、原則的評価法か、特例的評価法(配当還元法)。 子会社からどのような価格で買い受けるか? 配当還元法か、原則的評価法か? 配当還元法で買うことができればラッキーですよね。 子会社が保有している時の親会社株式の評価が、配当還元でOKならば(この議論は、ここではしません)、親会社は、配当還元で買う理屈があればいいですよね。それとも無条件で配当還元法で買えますか? そこで、親会社が保有したときの自己株式の評価は、原則的方法か? 特例的評価法(配当還元法)か?を考えると、 法人税法基本通達⇒相続税評価基本通達に飛んで、自己株式を保有している会社は、「支配株主(同族株主等)」なのか? 少数株主なのか? ということになるのではないかと思うのですが。この区分しかありませんから、このような疑問になってしまうわけです。 それとも、自己株式を保有している場合の、その株式の評価は、簿価だということなのか? 簿価がわかるのは、取得した後ですよね? 自己株式を保有している会社(=当該発行会社)=「支配株主(同族株主等)」・・・これは専門家に聞いたときのわたしの質問文からです。 この文章については、どなたも、なんら疑義は申し立てられませんでした。不十分かもしれませんが、以上のような背景です。 現時点では、おそらく誰も結論は出せないと思うのです。
>ご回答について、「株主ではない自己株式保有会社」は、税法のどこに明記されているのでしょうか? ?? 自己株式保有会社というものは、自社の株主ではない、といってるんですよ?もともと存在しないものについて法律で規定するなんてありえません。
補足
自己株式保有会社・・・よくわからないですね。 それならば、自己株式を保有している非上場会社(=当該発行会社)の株価は、どのような方法で評価するのか? という疑問のほうがよいかもしれませんね。 自己株式を保有している会社(=当該発行会社)=「支配株主(同族株主等)」と考える専門家もいれば、 自己株式を保有している会社(=当該発行会社)≠「支配株主(同族株主等)」と考える専門家もいるそうです。
何が言いたいのかわかりませんが、とりあえず、自己株式を保有している会社は自社であり、株主ではありません。議決権もありません。配当受益権もありません。 支配株主か少数株主かというのは株主の区分ですから、株主ではない自己株式保有会社について適用される言葉ではありません。
補足
何が言いたいのかわからない、といわれますと、質問がよくなかったようですね。それでは別の言い方にします。 ご回答について、「株主ではない自己株式保有会社」は、税法のどこに明記されているのでしょうか? 極めて簡単に申しますと、これを確認したかったのです。しかし、よくわかりませんでした。さがしだせませんでした。 税務当局の見解もはっきりとは出ていないといいます。
お礼
なるほど、こういう見解(表現)もあるのですね。 とても参考になりました。目からうろこが落ちました。 貴重なお時間を割いていただきまして、ありがとうございました。
補足
<非上場株式の低額譲渡があった場合の課税関係> 法人(売主)⇒法人(買主)の場合 ・売主側の税務 時価ベースで譲渡益を計上し、譲渡価額と時価の差額は寄付金 ・買主側の税務 その差額は受贈益として課税 「Q&A 非上場会社の企業価値評価の実務」平成18年4月25日発行 大蔵財務協会 より