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常勤取締役の常勤という意味
当社では常勤取締役は従業員と同じように週5日勤務が前提になっていますが、病気がちで週2日か出勤できない取締役がおります。 7月から新しい年度に入りますので、従来の報酬額の2/5に減額しようと思いますが、これは日本社会の慣例と合っているでしょうか。
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常勤の概念について 会社法においては、常勤取締役・非常勤取締役の概念はありません。 よって、常勤・非常勤の区分を付けて給与を区分するのでしたら、 取締役会にて決議を行ってください。 (常勤・非常勤の概念を明確に規定してください) →国語辞書的には”毎日決まった時間、勤務する事”(大辞林)となって います。 >これは日本社会の慣例と合っているでしょうか。 取締役の給料を出勤日数に比例させると言う事は合理的にも見えますが、 出勤日数と仕事の重要度は比例しません。よって別な側面から見ると非常 に恣意的な政策とも見えます。 事前に取締役会の承認が取れていたり、取締役規則のような内規に記載が ある場合は恣意的ではありませんから問題になる事はありません。 →勝手に役員報酬の変更を行うと、当該役員より提訴される場合があります。
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- nrb
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回答No.1
慣例以前の問題です 取締役の報酬は・・株主総会で定めます 通常は上限等が決まられてますので、取締役会に一任されるのがほとんです したがって、会社の規約に乗っ取て、処理したあとで無いと減額はできませんので所定の手続きをして下さい
質問者
お礼
ご指導有り難うございました。 会社へ来ないで、十分仕事が出来るとは思えませんので、役員会で規則を決めて減額をしたいと思います。
お礼
ご指導有り難うございました。 規則を作り対処したいと思います。