行政手続法33条、34条を利用して都市計画法により開発申請を行うことについて
今回、いわゆる行政指導についての質問です。
友人が都市計画法による開発申請を行うのですが、条例や要綱に完全に添うことが出来ないため、条例違反を承知で申請を出すという相談を受けました。
行政手続法でいくと、以下の条文からも行政指導の拒否は可能ではあると思うのですが、何分、相手の役所は厳しい雰囲気だそうです。条例にはこう書いてあるとか・・・。
私自身、他の部所で公務員で行政指導する側ですので、行政手続法に則っていくと許可せざるを得ないと思うのですが実際はどうなのでしょうか?判例には拒否した役所は敗訴しています。
しかし、法には行政指導をするようにとも書かれています。実際どうなのでしょうか?
(申請に関連する行政指導)第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。(許認可等の権限に関連する行政指導)第34条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
http://www.houko.com/00/01/H05/088.HTM#s1