行政行為としての禁止と許可
行政行為としての禁止と許可
若干、理屈っぽい質問で申し訳ないのですが…。
最初にざっくりと定義等をしておきます。
行政行為としての「禁止」とは「国民に不作為を命ずる行為」をいう。
行政行為としての「許可」とは「(上記意味での)禁止を解除する行為」をいう。
なお、「許可」の具体例として「運転免許」が挙げられる。
以上を前提とすると…教習所に通い、運転免許の試験に合格した直後に、
一定の講習を受講すると、免許証が交付され、晴れて(適法に)運転できる
ことになるが、これは、「禁止」の効果としての(運転に関する)不作為義務
が、「許可」によって解除されたからである、という理解は正しいですよね?
ここから本題なのですが、そもそも行政行為とは、たとえば行政立法のよう
な一般的抽象的規範の定立作用ではなくて、個別具体的な作用なのですよね?
上記具体例でいえば、当該「許可」は、申請者の要請を受けて、まさに該当す
る行政機関の個別具体的な判断結果として「許可」を与えたものである。
そして、「許可」とは、その定義からして、そもそも行政行為たる「禁止」を前提
としますよね?
そうだとすると「許可」処分の論理的前提として、やはり個別具体的に(運転に
関する)「禁止」処分を受けていなくてはいけないはずなのですが、そんな記憶
・経験はありません。
とすれば、論理矛盾が生じているように思えて仕方がないのですが、この点に
関しての整合性をどう理解すればいいのでしょうか?
もちろん、そもそも(たとえば普通免許であれば)18歳未満は当然に運転でき
ないのは理解していますが、これは道路交通法、すなわち、「法律」による制限
によるもので、行政行為としての「禁止」に起因するものではありませんよね?
そこで、道路交通法の存在によって、行政行為としての「禁止」があったと
「みなされる」と技巧的に考えてはみたものの、この考えは、三権分立の原理を
持ち出すまでもなくさすがに支離滅裂気味で…。
そこで、次に、道路交通法で制限されているのは確かなのだから、この問題に
おいては「禁止」を考慮することなく、「許可」のみを考慮すれば、一応の納得が
いくのですが、そうすると、今度は「許可」の定義自体に抵触してしまうような…。
てな感じで混乱しています。おそらく根本的な勘違いをしているのだと思うので
すが、その点を指摘していただければと思います。
よろしくお願いします。