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行政書士との契約解除は可能でしょうか

一年ほど前に母親が交通事故に遭い(植物状態です)、損害保険会社からそろそろ症状固定をと言われています。事故直後に行政書士に相談に行き示談交渉のサポートをしてもらう為、契約をしました。当時はかなり不安な状態で相場もよくわからずに契約しましたが、1年間、本やネット、そして無料相談といろいろと勉強し知識を得ました。そこで質問ですが、その行政書士への報酬金額は、着手金無しの損害賠償金額の20%になっています。ネットで他の行政書士の報酬を見ると、着手金数万円と損害賠償額の「増額分」の10%ぐらいが多いようです。私の契約内容はかなり高く感じるのですがどうでしょうか。仮に増額分の20%でも高いように感じます。現在、自分でもある程度損害賠償額の計算もできるようになり、最終的に紛争処理センターまで話をもっていくつもりで、行政書士にお願いする必要性があるのか疑問に思えるようになりました。ちなみに3回面会し2回電話で相談しましたが内容的にはたいした話はしてません。もし、契約に不満があれば、解除することは可能でしょうか。その場合違約金はいくらぐらいが妥当でしょうか。ご回答よろしくお願いします。

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noname#19683
noname#19683
回答No.2

「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」(民法651)となっています。 行政書士さんは、直接示談交渉はできません(弁護士法違反になるので)から、交渉はあなた様がご自身でして、交渉の仕方のサポートと示談書の作成のみが主とした業務でしょう。 一般的に、高度な専門的知識を必要とするなら、どの業種でも、報酬は高くなって当然でしょうし、報酬が安ければそのままでいいなら、「少し安くして下さい」と頼んでみるのも手でしょう。 しかし、この事案について、報酬の割りに有益なサポートが受けれないと感じるのであれば、丁寧にお断りした方がいいでしょう。 行政書士さんに依頼した方が良い事案も多数ありますが、重大な人身事故ともなれば、弁護士さんに相談すべきでしょうね。 解除に応じないときは、解除通知をおくるなり、弁護士さんから話してもらったらいかがでしょう。

inoue106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。交渉の仕方のサポートと示談書の作成が主であれば、書類作成料程度で済むのではという気持ちがあるので、やはり契約解除の方向でお願いしてみます。

inoue106
質問者

補足

「委任」を調べたら、少し気が楽になりました。

その他の回答 (2)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

行政書士であるか否かと無関係に契約解除は出来ます。 勿論無条件且つ無料と言う意味ではありません。 違約金の法的決まりはないので双方の納得いく金額でとお考えください。 最後に行政書士であれ弁護士であれ報酬の高い人はいますし、得手不得手もあります。 一般的に自分の専門分野は比較的安めに不得手不得意分野は比較的に高めに設定します。 おそらく其の方は不得手な分野なので勉強しながらならそれぐらい貰わないと得意分野を頑張ったほうが儲かるからそのような高い報酬に決めていると思われます。 どんなに重大な交通事故で有っても弁護士に任せるのがすべて問題なしではありませんが、しかし、其の方との契約はおそらく解除したほうがいいですね。

inoue106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。皆さんのご意見を参考にして、電話にて契約解除の相談をしましたら快く了解いただけました。また一度お会いして正式に解除するつもりです。

回答No.1

何故行政書士なんかと依頼・契約したのか、疑問に感じますが、それは置いておいて、とりあえず契約解除を申し出てみましょう。 どんな契約内容になっているのかが分からないので何とも言えませんが、違約金も3万円程払っておけばいいのでは。3回面接と2回電話分の料金として。 その成功報酬を支払うなら、その手に詳しい弁護士に依頼契約した方が良いと思います。交渉もしてもらえますし。

inoue106
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 こちらから依頼したのに契約解除も申し訳ないとおもいますが、行政書士さんにその方向で相談してみます。

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