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年次有給休暇について
害悪をほのめかして年休の行使を妨害する上司がいます。(時季変更権を行使するわけでもなく、単に拒絶) 会社側から行使させるなと言われているらしいですが、現実に妨害をするのは上司ですので、 直接上司に不法行為責任を追及しようと思います。 年休は2年で消滅時効となりますが、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、加害者および損害を知ったときから3年となっています。 この場合の損害賠償請求権の消滅時効は2年でしょうか。それとも3年でしょうか? よろしくお願いします。
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年休の消滅時効は2年だということは、2年経てば 年休の請求はできなくなる、ということです。 これに対して不法行為というのは、年休を取れなかった ことに対する損害ですから、別物で、損害額も、法的性質も 異なります。 故に、不法行為ということで損害賠償を求めるなら その時効は3年ということになります。 ところで、証拠の収集はやっているんでしょうね。 いざとなると、俺はそんなこと言った覚えは無い、と 逃げることは必定のように思えます。
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- seble
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何をしたいのかよく分かりませんが、損害賠償請求は訴訟を起こさないなら意味を成しません。無視されて終わりです。 何回でも、、、何百回なら逆につきまとい行為です。やって良い範囲はきちんと守って下さいね。 相手にもあなたと全く同等の人権がある事を忘れないようにして下さい。 ただ、裁判で決着を付けないでどうやって付けるのでしょう。裁判も泥沼ですが、さらに泥沼化しそうな気がします。 避けたいと言いながら、矛盾だと思いますけど? 嫌がらせについても例を挙げただけの事で、その1つが大丈夫でも他はどうなんでしょう? もちろん、有休取得は法定の権利ですが、会社はそれを承知で妨害しているのです。 当然の事が当然として通らないから警察や裁判所が必要になります。 どうなるかは自身の経験からだいたい見えるのです。 同じ事を繰り返してもあまり益は無いと思いますが、まあ、納得できるまで頑張って下さい。 仲間がいるのなら労組を作るのが王道です。
お礼
話がずいぶんそれましたので、この辺で終わりにしたいと思います。 いろいろありがとうございました。
補足
>損害賠償請求は訴訟を起こさないなら意味を成しません 訴訟の前に示談や和解などがありますがいかがでしょうか。 >何百回なら逆につきまとい行為です。やって良い範囲はきちんと守って下さいね 相手の対応に対してなので、相手一回に対してこちらが何百もなんてのは常識的にありません(笑) >相手にもあなたと全く同等の人権がある事を忘れないようにして下さい まず自分を律せよ、ということです。 >裁判で決着を付けないでどうやって付けるのでしょう。裁判も泥沼ですが、さらに泥沼化しそうな気がします 先ほども挙げましたが、示談や和解があります。専門家でも経験がないこともあるのですね。 >同じ事を繰り返してもあまり益は無いと思いますが、まあ、納得できるまで頑張って下さい はい、精々がんばります^^ >仲間がいるのなら労組を作るのが王道です 労組は組むつもりはありません。赤い旗がキライです(笑)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
その程度で脅迫になどなりませんし、確かにほのめかし程度で害悪とまで言うと語弊があります。 俺が仕事で労働相談をやっていて、未払い賃金を払えと社長に言うと「殺すぞ」ぐらい平気で言われます。 実際に殺されちゃったらシャレになりませんが、言われたぐらいでへこんでいては権利行使はできません。 責任を追及しようと裁判はOKで実際に休むのはマズイとでも?逆ですがな。 裁判の方がケンカとしては強烈だと思いますけど? 配転ではなく、それこそ害悪をかけてきますよ。 嫌がらせから始まります。 まず、同僚が口をきかなくなります。 仕事が無くなります。 ある日、出勤したら自分のロッカーやら机が無くなっています。 小学校で靴箱の靴に画鋲を入れたりするヤツが居ますが、それがそのまま大人になって知恵を付けたいじめをするようなもんです。 その上司も会社も確信犯であり、悪い事は承知の上ですから反省したりしませんし、もちろん改悛なんて。 その上司が個人的に有休拒否しているなら上へ言えば良いだけですが、違うのでしょう? 会社もその上司の首根っこを押さえていますから、当人も逆らえないでしょう。いわゆる中間管理職の板挟みというヤツです。 (平より管理職を飛ばす方が簡単です) 一番悪いのは経営者であって、その上司は下働きにすぎません。目の前にいるから気に入らないというのであれば、それはもう感情が入っていて判断が曇っています。いじめられっ子がいじめっ子へ変身しただけになってしまいますから正義を失います。 ここでちょろっと書いても納得できないかもしれませんが、その上司の立場や経営者の考え方、あちら側の立場になってよく考えて下さい。
補足
>その程度で脅迫になどなりませんし、確かにほのめかし程度で害悪とまで言うと語弊があります。 不利益=害悪の認識がありました。表現が不適切で失礼しました。 >俺が仕事で労働相談をやっていて 専門家の意見としてありがたく思います。 >裁判の方がケンカとしては強烈だと思いますけど? 訴訟ではありませんし、ケンカをしたいわけでもありません。 あくまで上司個人に不法行為に基づく損害賠償請求をしたいのです。 >嫌がらせから始まります。 まず、同僚が口をきかなくなります こちらの思うツボです。 10人いる同僚も同じ時期に一斉に行動するのでその心配はありません。 >悪い事は承知の上ですから反省したりしませんし、もちろん改悛なんて 考えを改めるまで何回も賠償請求をするのみです。嫌なら管理職を辞めればいいだけです。 >一番悪いのは経営者であって、その上司は下働きにすぎません 上司が会社に求償すればいいだけの話だと思いますがどうでしょうか。 >いじめられっ子がいじめっ子へ変身しただけになってしまいますから正義を失います いじめるわけではありません。権利の行使を妨げる者に対しての別の権利の行使と捉えます。 >その上司の立場や経営者の考え方、あちら側の立場になってよく考えて下さい。 経営者とはただの労使の関係です。 労使間の契約上、法令をまもるのは当然だと思いますがいかがでしょうか? 有休を行使されて会社が傾くようなことがあれば、それこそ経営者の責任ではないでしょうか? 上司に関しては、管理職の職務を果たしていない。任務懈怠と捉えます。 このような請求をするとどうなるか、ある意味社会実験的な要素を含みます。 こわもてが出てきたらそれはその時に考えます(笑)
- seble
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有休の場合、休んだ日が有休として有給にならなかった場合に初めて不法行為が成立します。 時季変更ではなく単に休むなと言うだけであれば、それは無効な発言なので無視して休めば良いだけの事です。 (もちろん手続きはした上で) 結果として無給になった場合にそれが損害であり、賃金未払いとして時効2年までは請求権があります。 問題はその「害悪をほのめかす」という点。 脅迫と言える程度であればそれ自体が不法行為に成り得るでしょうけど、ほのめかす程度では無理では? 実際にその害悪を与えられればそこで不法行為と言えるでしょうけど、ほのめかす?勘違いでしょうと主張されたら弱いのでは? 上司の行為は業務上の行為であり、会社も管理責任を負いますから双方とも告訴する事ができます。
補足
>時季変更ではなく単に休むなと言うだけであれば、それは無効な発言なので無視して休めば良いだけの事です。(もちろん手続きはした上で) そのようなことをすると、泥沼の展開になることが予想できます。雇用関係を正しい方向に向かせるために、相当な労力と時間が必要になるまえに、上司に「自分のしていることは間違っている」と認識してもらいたいのです。そして上司から会社に、会社のしていることは間違っていると正してもらいたいのです。できないなら管理職を自ら退いてもらいたいと思っています。ですので、会社ではなく直接上司に責任を問いたいのです。 >脅迫と言える程度であればそれ自体が不法行為に成り得るでしょうけど、ほのめかす程度では無理では? 上司とのやりとりはすべてICレコーダで録音しています。 例えば、ほかの部署に行ってもらってもいいんだよ?、他の協力会社に転籍させることもできるんだよ?、賞与の査定に響くかもしれないよ?などの発言です。
- gookaiin
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直接の答えになっていなくて申し訳ありません。 時期変更権を行使するわけでもなく年休が取れないとのこと、本当に会社と争う気があるなら、その時点で労働基準監督署に話をして議論すべきだったかと思います。 >直接上司に不法行為責任を追及しようと思います。 過去の話のように思えますが、上司に不法行為があったという証明はできますか? >損害賠償請求権の消滅時効は2年でしょうか。それとも3年でしょうか? 年休が取れなかっ事で具体的な損害が発生したと証明できますか?
お礼
ありがとうございました。
補足
>過去の話のように思えますが、上司に不法行為があったという証明はできますか? 故意に権利の行使を妨害している時点で不法行為責任を問えませんか?現実に損害が発生しなければむりでしょうか? >年休が取れなかっ事で具体的な損害が発生したと証明できますか? 行使できるはずであった権利を立場の弱い人間を畏怖させて消滅時効に持ち込む。 給料を日割り計算して、一日当たりの損害の算出はそんなに難しいものとは思えませんがどうでしょうか?
お礼
なるほど納得です。ありがとうございました。