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複数の行政機関に対して損害賠償請求をする場合

複数の行政機関に対して損害賠償請求をする場合 勝訴するか敗訴するかは別として、国に対して民事裁判の手続きを取ることを考えております。 被告として、警視庁、厚労省、文科省を考えておりますが、この場合、それぞれの被告に対して、訴状を送付する必要があるのでしょうか? それとも、元は国であるため、被告を国にして、どこかの代表の行政機関を1つのみ指定して、請求の趣旨や請求の内容のところで、厚労省や文科省に対しての損害賠償の根拠を説明すれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

「複数の行政機関に対して損害賠償請求をする」と考えるのではなく、「国の複数の行政機関の公務員による職務行為によって生じた損害の賠償請求を国に対してする」と考えてください。 訴状に記載する当事者及び代表者の表示は、 被告 国 同代表者法務大臣 千葉景子 となります。 国家賠償法 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第一条  国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

life_beauty1625
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました。 あやうく、印紙と切手を無駄に使うところでした。 早速、訴状の作成に取り掛かります。

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