※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政手続法33条、34条を利用して都市計画法により開発申請を行うことについて)
都市計画法による開発申請と行政指導について
このQ&Aのポイント
友人が都市計画法による開発申請を行っているが、条例違反を承知で申請したいと相談があった。
行政手続法による行政指導は可能だが、役所の雰囲気が厳しいため申請の許可が難しい可能性がある。
行政手続法は行政指導をするようにとも書かれているが、拒否した役所は敗訴している。
行政手続法33条、34条を利用して都市計画法により開発申請を行うことについて
今回、いわゆる行政指導についての質問です。
友人が都市計画法による開発申請を行うのですが、条例や要綱に完全に添うことが出来ないため、条例違反を承知で申請を出すという相談を受けました。
行政手続法でいくと、以下の条文からも行政指導の拒否は可能ではあると思うのですが、何分、相手の役所は厳しい雰囲気だそうです。条例にはこう書いてあるとか・・・。
私自身、他の部所で公務員で行政指導する側ですので、行政手続法に則っていくと許可せざるを得ないと思うのですが実際はどうなのでしょうか?判例には拒否した役所は敗訴しています。
しかし、法には行政指導をするようにとも書かれています。実際どうなのでしょうか?
(申請に関連する行政指導)第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。(許認可等の権限に関連する行政指導)第34条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
http://www.houko.com/00/01/H05/088.HTM#s1
お礼
またまた回答ありがとうございます。 行政手続法2条には用語の意義しか書かれていませんよ。よって、法令=条例というのは間違いです。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下同じ。)をいう。 以下省略。 >しかし条例に違反していて、その条例そのものが都市計画法33条に定める範囲に適合するのであれば、それをもって不許可ということのどこが行政手続法違反なのか理解できませんが。 ここであなたが仰られていることは、確かに正当だと思います。本来条例違反などはあってはならないことだと思います。しかしながら、条例を守らずに建築確認、開発許可をもらっている業者は多く存在しますし、条例=お願いと思っている業者も存在します。 しかし、全ての条例違反に対して合法になるかというとそれは違うと思います。条件次第です。 また、過去の判例は要綱指導なるものではなく条例違反です。 たびたびの厳しい反論をお許し下さい。 というのも、友人が質問して来た次の日に、たまたま大学の法律の授業のなかで習ったことが行政手続法の一部だったのです。判例で存在するのと、法の解釈はそうなのだとは知りましたが、実際にそれを利用して許可を下ろした例を知りたかったのです。 が、今回はそれを回答して下さったかたはおられませんでした。