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試用期間(正社員) 退職について

こんばんわ 現在、3ヶ月間試用期間後→正社員への1ヶ月の試用期間を過ごしている者です。 仕事をやめたいと思っています。 思い始めたのは、入ってから直なのですが仕事内容に対しての不満ではなく、会社は体育会系寄りの社風なのですが、つらいです。 上の者が下のものに指示を出すのはわかるのですが、作業以外でもコキを使われ我慢の毎日です。 休日も週休2日なのに1日あればいいほうです。 今すぐやめたいのですが、会社が幾分自分に投資してくれたのであと2ヶ月間の試用期間は仕事をしようか、どちらが迷惑かけないのか考えています。 入社のときに試用期間の契約書を受け取ったのですが、 自己都合の退職希は、規定に従って退職日や退職理由を1ヶ月前までに 届けなければいけないと書かれています。 やはり契約書に従い1ヶ月前に"退職届"などを書いて申し出なければいけないのでしょうか。 もし上記なら、試用期間を終える際にやめたかったら、正社員を1ヶ月間してやめなければいけないのでしょうか。 一人でする仕事ではないので、当然ですがその後の風当たりが辛そうです。 すみませんが、アドバイスを下さい。

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noname#124418
noname#124418
回答No.1

まだ入って1ヶ月ということは、誰かに教わっているか引継ぎをしている最中でしょうか? だとしたら、辞める旨を早めに伝えた方が良いと思います。 辞める人に仕事を新しく教えてもしょうがないと思いますし。 規定の1ヶ月前までにというのはある程度勤務した人が 引継ぎもなしに辞めてしまうのを防ぐ為だと思われます。 ちなみに私も試用期間中に辞めたい旨を伝えたところ、当日に帰されました…。

alpin_001
質問者

お礼

no-goodさん ありがとうございます。 引継ぎではなく、教わっている段階です。 迷惑がかかるので、早めに伝えようと思います。 >ちなみに私も試用期間中に辞めたい旨を伝えたところ、当日に帰されました…。 悲しいような、自分の環境なら、絶対に一人ではできない仕事なので それもまたありかなと思ってしまいました。 ありがとうございます。

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  • duplex
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回答No.6

>自己都合の退職希は、規定に従って退職日や退職理由を1ヶ月前までに届けなければいけないと書かれています。 >やはり契約書に従い1ヶ月前に"退職届"などを書いて申し出なければいけないのでしょうか。 他の方もかかれているように二週間前にいえば法律的には退職できます。が、「いった、いわない」になる場合もあるので、退職届(退職願ではありません、念のため)を内容証明郵便などで通達した方がいいかもしれません。 ただ、通達などすると余計、残りの日数居心地が悪いですよね。 残りの日数の居心地を考えるなら退職については会社の規定に従って、且つ穏便退職が望ましいでしょう。 穏便に退職するには、決して会社への不満を退職理由にしないこと。「別業界で他にやりたい仕事がある」 「家庭の事情で」等、ともかく会社についての不満は決して口にせずに退職されることをお勧めします。 #稀に退職希望を出して当日帰されることもありますが、既に1月経過しているとなると即日退職は難しいかもしれません。 >もし上記なら、試用期間を終える際にやめたかったら、正社員を1ヶ月間してやめなければいけないのでしょうか。 試用期間中は契約社員ですか? であれば、年収など異なってきますから、試用期間終了後に新たに正社員雇用契約を締結することになりますね。 正社員雇用契約にサインしなければ正社員切り替えがなされないならば、試用期間終了前か終了時に雇用契約切り替えの話合いがされるでしょうから、その時に契約しなければよいのではないですか? 試用期間の契約期間終了を待って雇用契約を締結しなければ、自動的に退職となりますよね? 試用期間であっても社員としての雇用契約は締結している、ということであれば、試用期間終了の1ヶ月前に退職希望を告げなければならないでしょうね(勿論、法的には二週間前でOKですが会社の規定を考慮した場合)。 まずはご自身の試用期間についての契約書をよく読み、不明点は労働基準監督署などに匿名で相談されてはいかがでしょうか? ただ、何度も書きますがこのことと円満退職とは別の話ですので、その点くれぐれもお気をつけください。

  • katyan1234
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回答No.5

休日が決められそれが守れないないなら契約違反でいつでもやめる事は可能あとあなたの労働時間をメモしてください それをもって労働基準監督署に電話です

回答No.4

法律では契約期間に定めがなければ退職は2週間前までに届ければいいので高野メリヤス事件判例より、会社側2週間しか拘束はできません。大室木工所事件を就業規則優先判例と主張する人もいますが大室木工所事件判例は退職予告期間そのものを争点とした裁判・判例ではないので就業規則優先の根拠とはなりません。また、労働基準法20条により使用者からの解雇予告期間が30日だから就業規則で1ヶ月かそれ以上の予告期間の規定があれば1ヶ月までは有効であり従わないといけないという見解もありますが労基法20条・解雇予告期間は使用者を拘束する規定であって退職する労働者側が労基法20条の解雇予告期間30日(1ヶ月)に縛られるいわれはありません。 1ヶ月前という規定は少しでも円満退職するために従ったほうがよいことは確かですが訓示規定・お願い規定です。ただ、減給等の社内制裁の根拠の可能性はあるにで訓示規定よりは多少強いかもしれません。賠償請求のような社外制裁については「部分社会の法理」といって社則や就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外である以上、就業規則違反の退職は賠償請求の根拠とはなりえません。試用期間が有期契約の場合は1ヶ月前に申し出る必要があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%...

  • coco1701
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回答No.3

試用期間に関する契約書があって、その契約書に契約期間(4月1日~6月30日)があった場合は、事前に会社側から社員採用、不採用の通知があると思いますが、社員採用の旨の話があった時、又は社員への意思を確認された場合、その気は無い旨伝えれば、6/30の契約期間満了で退社は可能です(7/1以降の契約をしていない限り拘束は出来ませんから) どのような契約内容か確認して下さい (契約期間の記載が無く、試用期間として3ヶ月の記載だと、通常の退職と変わらないと思います)

noname#136967
noname#136967
回答No.2

試用期間を満期勤務するのであれば、正社員1ヵ月後にしか退職は出来ません、質問文の規定により。退職届を提出することは、当然のことながら、バイトでも提出義務としているくらいです。退職届を出さず退職した場合は、会社規定通りに、給与計算等されなくても、反論しにくくなります。それに、風当たりがひどくなったりすることは、どんな会社でも当然の現象です。正社員を目指して入社したからには、体育会系の社内だということなんかで、退職したいのであれば、面接時等に社内の雰囲気等、気になる事をしっかりと聞いておくべきです。