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中小企業者等とは
平成15年の税制改正により、中小企業者に該当する法人は30万円以上の少額資産取得費を損金算入できる旨の改正がなされたと思います。そこで、中小企業者の定義ですが資本金1億円以下の法人という以外に何か条件はあるのでしょうか?例えば他の法人の100%子会社は適用除外とする・・・など。
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noname#24736
回答No.1
この特例を受けられるのは、資本金が1億円以下の場合ですが、大規模法人が出資している場合は、その出資額が3分の2以下の法人が適用を受けられます。