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税制改正による接待交際費の扱いについて
2006年の税制改正で、接待交際費が一人5,000円以下なら福利厚生費として認められるようになったとのことですが、これには、消費税は含まれているのでしょうか? たとえば、4人で食事をして、消費税含めて20,400だった場合、消費税抜きでは、19428円になると思います。抜きですと、一人5,000円以下ですが、込みですと、5,000円を超えてしまいます。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます (過去の質問捜しましたが、もし既出でしたらもうしわけありません)
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> 2006年の税制改正で、接待交際費が一人5,000円以下なら福利厚生費として認められるようになったとのこと まず、ちょっと正確に書いておきますが、一人5,000円以下の社外の者との飲食費等について、損金不算入の対象となる交際費から除外できる、というもので、5,000円以下であれば何でも良い訳ではなく、福利厚生費として認められる、というのとはちょっと違います。 (別表15でも、両建てで記載すべき事となっているようですし) http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm 本題に戻って、消費税に関しては、その会社が採用している経理方式によるべき事となります。 税込経理方式を採用している場合は、税込で5,000円以下かどうかを判断すべきですので、ご質問文に書かれている例であれば、適用されない事となり、通常の交際費として処理すべき事となります。 税抜経理方式を採用している場合は、税抜き金額で判断すべき事となりますので、ご質問文の例であれば適用対象となります。 これは、従来からの少額減価償却資産の判定の際も同様で、税抜経理方式による方がメリットはある事となります。 (但し、免税事業者であれば、税込経理方式しか認められていませんが)
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 リンクの方も参考にさせていただきました。 そうですね、一応上司にも経理方式について確認してみます。 どうもありがとうございました!!