※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税法の改正)
税法の改正についての要約
このQ&Aのポイント
税法の改正により、交際費等の損金不算入制度が明確化されることとなりました。
平成19年度税制改正により、減価償却制度が見直され、償却可能限度額及び残存価額が廃止されます。
IT投資促進税制が終了し、中小企業投資促進税制に引き継がれる予定です。IT投資促進税制は、国内にある事業にIT関連設備等を供給する場合に税額控除や特別償却が認められる制度です。
「交際費等の損金不算入制度(平成18年度税制改正)」
■課税範囲の明確化
平成18年度税制改正において、1人当たり5000円以下の飲食等を交際費等から除外できるとする措置が新たに設けられ、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。
ここでいう1人当たり5000円以下の飲食費等とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用で、法人の役員・従業員のためだけに支出するものを除く」とされています。
このことから、交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食等については、1人当たり5000円以下であれば、内容判断をするまでもなく交際費等としなくてよいことになります。この場合の支出の相手方は、同一の法人内でなければ、連結子会社をはじめ関係会社等の役員等であっても、1人当たり5000円以下なら損金算入の対象となります。
なお、1次会、2次会、3次会と飲食接待等した場合には、お店1軒ごとの支出金額と人数で計算します。
「平成19年度税制改正案・減価償却制度」
■減価償却制度の見直し
平成19年度税制改正において減価償却制度の見直しが行われます。具体的には、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、減価償却資産は耐用年数経過時点までに全額償却できることになります。
税制調査会の答申では、減価償却制度について以下のように償却可能限度額及び残存価額の廃止等が記述されていました。
IT投資促進税制の終了
「情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42条の11、いわゆるIT投資促進税制)は、平成18年3月31日で廃止となります。
しかしながら、IT投資促進税制に該当するソフトウエアについては「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制)に引き継がれる予定です。
■IT投資促進税制とは
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、青色申告法人が一定のIT関連設備等の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却との選択適用が認められます。
また、資本金3億円以下の法人については、一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、リース費用の総額の60%相当額について10%相当額の税額控除が認められます。ただし、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができます。
経理初心者です。
上記の3点は税法の改正なのですがいまいちよく分かりません、実務的に?具体例を挙げて教えて頂けると嬉しいです。
またこれらの改正は会社にとって良い事なのでしょうか?