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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税法の改正)

税法の改正についての要約

このQ&Aのポイント
  • 税法の改正により、交際費等の損金不算入制度が明確化されることとなりました。
  • 平成19年度税制改正により、減価償却制度が見直され、償却可能限度額及び残存価額が廃止されます。
  • IT投資促進税制が終了し、中小企業投資促進税制に引き継がれる予定です。IT投資促進税制は、国内にある事業にIT関連設備等を供給する場合に税額控除や特別償却が認められる制度です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

わからない点を具体的に書いてください この質問は締め切って 三つに分けて それぞれ 理解できない点をできるだけ具体的に書かれるのがよろしいでしょう(自分なりの解釈を書いて その解釈が妥当かどうかを聞くとか) それから、法律や回答等からの引用と 質問者の意見 聞きたい点は 明確に判るように書いてください >ここでいう1人当たり5000円以下の飲食費等とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用で、法人の役員・従業員のためだけに支出するものを除く」とされています。 の様に

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その他の回答 (1)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

たしかに漠然とした質問ですね。 ご質問者がこの内容についてどれくらい理解できているかわかりませんが、内容のダイジェストとしては、 ■課税範囲の明確化 今まではいくらなら交際費、いくらまでなら会議費という明確な区分がありませんでした。それが簡単に言えば一人5,000円までなら交際費としなくてもよいというふうにラインが引かれたことになります。 資本金が一億円以上の会社は交際費の税法上の損金参入ができませんが、この規定が出来たことにより、1人5,000円以下であれば今まで交際費として処理をしていたものも、損金として認められるということになります。 つまりその分税金が安くなるため会社にとっていいことと言えるでしょう。 ■減価償却制度の見直し 今までは固定資産を購入した場合はその取得価額の95%までしか経費として計上できませんでした。残り5%はその資産を売却するか除却するまで残しておかなければいけませんでしたが、この規定により、備忘価額の1円だけ残してあとは減価償却費として資産が存在していてもほぼ100%経費として計上できることになります。税金面で考えればこれも会社にとっていいことといえるでしょう。 IT投資促進税制の終了 今までは、情報通信機器(パソコン等)を購入すれば取得価額の10%か法人税額の20%のどちらか低い金額を税額控除するか、特別償却として取得価額の50%を経費で計上するかどちらかを選ぶことが出来ました。 法人税が500万円発生する会社が、100万円のパソコンを購入していたとすると、 取得価額 100万円×10%=10万円 法人税額 500万円×20%=100万円 この場合は取得価額が低いので、税額控除は10万円となり、500万円-10万円=490万円の納付となります。 もしくは、 特別償却 100万円×50%=50万円を減価償却費として計上することにより、50万円×約40%=20万円程法人税等を安くするという選択のどちらかを選べました。 18年4月1日以降に購入した情報通信機器についてはこれらの規定がなくなりましたが、情報通信機器の中でもソフトウェアだけは違う税制で適用が受けられるということです。(率は変わります) 税金が安くなる税制が廃止されたので、これは会社にとっていいことではありません。 こんなところでしょうか。 簡単に書きましたので、あとはご自身で内容を把握するか、ある程度掴んだうえでさらにわからないところをまた質問を立ててください。

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