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交際費にしなくてよい飲食代の処理について

今年度から、5,000円以下の飲食代については、交際費に入れなくてよいようになりましたが、「当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」などを記載して保存する必要があるようです。 1.領収証に追記する 2.領収証のコピーをとり、そこに追記し、別に綴じる 3.仕訳伝票・元帳に記載する などの方法が考えられますが、ブログなどを読んでいますと、領収証とは別に帳簿等をこしらえないといけないと考えている人もいるようです。小規模な会社であれば、1.で十分と考えられますが、どうでしょう?

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  • kamehen
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回答No.2

定められた記載事項さえきちんと書いていれば、必ずしも別書類を作らなくても、領収書への追記でも全く問題ないものと思います。 (最新号の「週刊・税務通信」でも、その旨の記述があります。) 但し、帳簿まで作らなくても、要件を羅列したものをエクセルででも作って、随時書き込んでいけば、それほどの手間でもなさそうな気がしますし、管理の上からも、また、税務調査の際も、その方がスムーズに行くような気はします。 基本的に、その関係がわかる意味からも、氏名だけでなく、会社名・部署名も含めて記載されるべきと思いますし、原則として、その飲食店の名称及び所在地も必要な事から、レシートのような領収書であれば、それを満たさない怖れもある訳で、チェックする意味からも、一覧表のようなものを作成した方が、無難とは思います。 もちろん、領収書に追記でも要件を満たせば全然問題ありません、後はそれぞれご自身の判断で、という事になります。

jun95
質問者

お礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

帳簿等を作って保管する方法がありますが、要は後々のために説明が出来るように書類を整備することが大切です。追記でなんら問題はありません。

jun95
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になりました。