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事業主借の多用は問題となりますか?
個人事業を始めたばかりの者です。よろしくお願いします。 現状、経費(旅費交通費やクレジットカードでの支払いなど)のほとんどは、個人資金や個人口座からの引き落としで対応しています。そのため、事業主借が非常に多い状況です。 (事業開始直後なので、収入も少なく、現実は貯蓄の切り崩しをしている状況にあるということも一因なのですが。。。) このまま、経費を事業主借で支払うことを多用すると、税法上問題となるのでしょうか。 (もちろん、財布は分けるべき、ということは分かっていますが、特にクレジットカードは、ポイントを貯める都合などからこれからも個人のものを活かしたいと思っているのですが) よろしくお願いいたします。
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貯蓄の切り崩しによる事業主借勘定の使用はまったくもって問題ありません。むしろカード払いを多用しているのであればその引き落とし口座を事業用資産として計上すべきです。そして事業用以外の取引を事業主貸勘定で処理すべきでしょう。これは税法上の問題ではなく、税務調査時に事業経費とそうでないものを明確に区分すると同時にその人個人の財産も把握したいからです。全部開示しておかないと隠れた口座等で裏取引があるかもしれないとかんぐられることもありますので、後ろめたさがなければ挙げておくべきでしょう。とはいうもののすべてを計上処理していては事務コストもバカになりませんから、事業用カードとプライベート用のカードは本来使い分けるべきですね。そして引き落とし口座も事業用とプライベート用でわけておき、明確に区分する必要があります。また、個人の場合、あまり問題にされていませんが、カードのポイントも法人の場合は個人的に使うと給与扱いになりますので、課税関係が発生します。零細企業たる個人事業ではポイントもたいしたことありませんので、突っ込まれることはないと思いますが、注意は要します。また、カード払いのときは売上票等の伝票を購入時にもらうことになると思いますが、これが税法上の領収書となりますので、失くさないように保存して下さい。カード会社からの明細票は領収書ではありません。
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- marumets
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実際に個人資産の取り崩しを行っているのであれば、問題とはなりません。 ただし、事業主借の金額が多い場合には税務署は関心を示します。 つまり、それだけの資金の出所に着目するのです。 質問者の方は、そんなことはないでしょうが、一部には、 売上を除外するなどして、脱税をもくろむ不心得者がいるのです。 その裏金を事業主借という形で事業用に投下する場合があります。 ですから、事業主借を多く使う場合には、その原資を明確に証明できるようにしておくことです。
お礼
ありがとうございます。 確かに、無限に事業主借が発生したら、原資を怪しみますよね。 (と言うか、普通はありえませんが) 原資の明確化は、心がけます。
- mukaiyama
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税務申告にあたっては、別に問題ありません。 実態をありのまま記帳するのが申告の基本ですし、もともと個人事業とは個人の経済活動に対して課税されるものです。 経費を個人の資産で支払うのに、何の障害もありません。 なお、老婆心ながら、クレジット払いの場合は、経費としての計上時と、実際の支払金がかなり離れてきます。 特に年末をまたぐときは、買掛金、未払金などの計算でミスを起こさないよう十分ご注意ください。
お礼
ありがとうございます。 年末には、十分気をつけます。
お礼
ありがとうございます。 口座は分けていますし、カードも事業用口座引き落としのは持っていますので、行く行くはきちんと分けるのを主流にしていきます。 カードのポイントが課税扱いになりかねないことは、全く知りませんでしたので、特に勉強になりました。