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WTOに関して

国際経済法に関することで質問させてもらいます。 Y国はWTOに加盟後、以下の措置を導入した。Y国の化学繊維の従来の関税率は20%であったが、WTO加盟時にこの譲許税率を15%にした輸入関税譲許表を提出している。 (措置) 化学繊維の輸入に際し、15%の従価税ではなく、1平方メートルで一定金額が賦課される従量税を適用した。従来から、X1(WTO加盟国)が化学繊維のYに対する主要輸出国であった。 この場合、WTO法違反が生じ、WTO提訴を受ける可能性はあるのでしょうか?ぜひ意見を聞かせてください。お願いします。

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  • code1134
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回答No.1

Y国が(x1国に対して)化繊への課税を従価税から従量税へ変更すること全てがNGで、WTO法違反で提訴対象に晒されるとは不勉強ですが思えぬのです。 察するに、(Y国が)従量税選択後、15%から(従価税換算で15%に下げる前の)20%の間なら許容範囲内なのではないでしょうか? http://lin.lin.go.jp/alic/week/2006/nov/743eu.htm では"家禽類に対するEUの15.4%の従価税と従価税換算での約50%云々"との表記が見られ、家禽類の対EU主要輸出国のブラジル、タイの2ヶ国のその後の進捗状況に触れられていますが、ストレートに化繊に妥当するかに関しては殆ど自信無しです。 http://lin.lin.go.jp/alic/month/fore/2007/jan/top-eu01.htm http://www.yukafukunaga.com/ http://www.customs.go.jp/shiryo/kanzei_shikumi.htm http://www.bk1.co.jp/product/16936 http://www.bk1.co.jp/product/2602862 尚、以上は"従価税か従量税か?"との観点からのみカキコみ、所謂非関税障壁を一切考慮しなかった点をお含み置き下さい。 http://learning.xrea.jp/%C8%F3%B4%D8%C0%C7%BE%E3%CA%C9.html 何れにせよお粗末で、空疎な内容で失礼致しました。

noname#99530
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自分もこの設問にはあまりしっくりこないんですよね。。 今ヒントをいただいて、そもそも課税方式の変更そのものがGATT2条1項違反ではないのかと考えられるのでもないかと思いました。

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