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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電動車いすを海外通販で買いたいが関税が知りたい。)

海外通販で電動車いすを購入する際の関税について

このQ&Aのポイント
  • 海外通販で電動車いすを購入する際にかかる関税について調査しました。関税は車椅子とその部品には0%であることがわかりました。
  • また、輸入手続きには関税分類番号(HSコード)が必要で、身体障害者用または病人用の車両のコードはHS8713です。
  • しかし、別途消費税とVISAカード海外手数料がかかる可能性があるため、予め確認しておく必要があります。

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回答No.1

海外製の電動車椅子は、日本の道路交通法の基準を満たしていない可能性があります。 道路交通法の基準を満たしていれば「電動車椅子は歩行者扱い」となり、公道でも免許等無しで使用可能です。 しかし、基準を満たしていない場合、道路交通法違反となる可能性があり、使用出来ない場合もあります。 例えば「道交法の規定を超えた速度が出る」という場合「歩行者として扱われない」ので使用すると違法になります。 「税関の心配」よりも「買ったけど日本で違法になって使えないかも知れない」という点の方を心配しましょう。 下手すると3600ドルをドブに捨てる結果になります。

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