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海外駐在からの帰国に伴う住民税の取扱いに関する質問
長年の海外生活が終わり、2012年1月1日付けでシンガポールから日本に帰国することになりました。過去の質問内容などによると、住民税は1月1日に日本に住居を有していない場合はその年の6月から翌年5月までの住民税は課されないとあります。そのため1月2日以降に帰国するように勧められています。ただ、1月1日以前に帰国しても、住民税の課税所得は前年度の国内所得のみに対するもので海外所得は対象外となるため、かなり小さな金額の課税所得となり、実際に賦課される住民税はかなり低い数字になりそうです。正しいかどうか分かりませんが、自分なりの計算では年間12万円程度でした。 帰国先は大阪なので大阪市の下記のサイトを見ましたら、「税率変更による税負担増の減税措置」というのがあるらしく、課税所得額が200万円以下の場合は住民税が減額されるとあります。これで計算すると年間5千円程度で小額になります。 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028833.html ただ、この減額措置は所得税率を減らして住民税率を上げたことによる、住民税の増額に対しての配慮としての措置であり、私のように海外に出ていて非居住者として住民税を納めていなかったものとは事情が異なるようにも思います。実際のところこの減税措置は私にも適用される類のものなのでしょうか? この減税措置はつい最近始まったようで、まだ過去の質問では反映されていないようで情報を見つけることができませんでした。 宜しくお願いいたします。
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お礼
回答ありがとうございました。 転入日については事情あり年内(クリスマス)に帰国し、実家帰省のあと年明けに新居で入居予定となっていますのでその結果をフィードバックいたします。同じように迷うであろう方もおられると思いますので、参考になればと思います。 取り急ぎ、遅くなりましたがお礼まで。