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平成18年度未払報酬の源泉徴収について
- 平成18年10月に法人化した2人役員の会社で、10月~12月の役員報酬が未払いとなりました。
- 平成19年の1月になり、3か月分の未払いを精算し、源泉徴収額を平成18年の税額表を元に決定しました。
- 平成19年度の所得税において、15か月分の給与と源泉徴収額が対象となり、定率減税は適用されません。
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もう確定申告をしてしまっているのですね。 1、という事は会社で一番楽な方法は年末調整(税計算)せずにその未払い分を払った事にして役所に調書を出しなおす。 源泉所得税は0で計算してOK 2、その際に作成した源泉徴収票を添付して個人で税務署にすぐに修正申告をする。その時に税金の差額を納める。 という処理がわかりやすいと思います。
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- xyxyz
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>支払ったこととして年末調整を行い、還付金が出たりするものなのでしょうか? 例えば年末調整した結果年税額が0円だったら、税務署に納付する税金もゼロになりますよね。 だとすると源泉税を徴収しても結局全部還付となるので徴収する必要は無いと思います。 つまり未払い分を後で支払う際には源泉所得税を引かなければ結局還付した事になると思います。 役員の2名の1月~9月までは所得はないという前提での回答です。
お礼
回答、ありがとうございます。 すみません。もう少しこちらの状況の説明が必要だったようです。 18年1月~9月は、個人事業としての収入がありました。なので、確定申告をしています。3か月分の給与はゼロ、源泉徴収額もゼロとして、事業収入のみの計算をしました。なので、事業収入に対する税額がありました。 これは税務署の指導によるものです。 「実際に支払った給与の額に応じた分だけ源泉徴収する」ということだったので、源泉ゼロとすることにすることにしたんだったと思います。 このような状況なので、平成18年分を事業+給与で計算した場合、給与にかかる所得税は、決してゼロにはならない。 どうしたらよいのでしょう。。。
- xyxyz
- ベストアンサー率33% (19/56)
未払い分も18年度分として処理をしなければなりません。 法人の処理としては18年で未払計上しているでしょ? なので給与はそこで確定です。 よって年末調整のやり直しをすぐしたほうがよいですよ。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。速くてビックリ! 18年度分は、支払った税金が全くのゼロだったので、年末調整も何もしませんでした。 支払ったこととして年末調整を行い、還付金が出たりするものなのでしょうか? 重ねての質問ですみません。もう少し教えてください。
お礼
年明けに未払い分の精算ができるとわかっていたので、年末の時点で「払ったことにする」という方法で良かったのかもしれないですね。 それとも、精算したらすぐに「払ったことにして出しなおす」というのが、正しい方法なのでしょうか。 つい最近、市民税のことで疑問点があり、市役所で相談して、腑に落ちない方法を取ることになったばかりなのですが、これで全てがスッキリ解決しそうです。 本当に、素早い回答を、ありがとうございました。 早速、お役所参りに行ってきます。