- ベストアンサー
源泉徴収表について教えて下さい
退職をした人への源泉徴収表を発行する際、源泉徴収税額の欄は給与及び賞与から源泉された分を足してそのまま記入して宜しいのでしょうか。 通常は社会保険料の控除やや定率減税等後の金額を書くと思うのですが。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
記入する欄は ●支払を受ける者の住所・氏名 ●生年月日・中途退職日 ●種別 ●支払金額(給与+賞与) ●源泉徴収税額(給料分+賞与分) ●控除対象配偶者の有無 ●扶養親族の数 ●社会保険料等の金額(給料分+賞与分) ●支払者の住所・名称 定率減税は年末調整をした場合に記入 以上です。
その他の回答 (3)
- yuichandesu
- ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4
再びNO.1です。 >源泉徴収税額の欄には天引きした所得税の金額をそのまま記入していいのでしょうか OKです。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
noname#24736
回答No.3
源泉徴収票の記入方法は、年末調整をした場合は、下記のページに説明されています。 http://www.city.noshiro.akita.jp/zeimu/kyuhokakikata.html http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/choshuhyo.html 年の途中で退職した者に交付する場合は、退職日と、 金額は支払金額(給与+賞与)・源泉徴収税額(給料分+賞与分からの控除額)・社会保険料等の金額(給料分+賞与分)だけを記入します。
質問者
お礼
回答どうもありがとうございました。助かりました
- yuichandesu
- ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.1
退職をした方の源泉徴収票は、給与の支払額、社会保険料の控除額、源泉徴収税額、退職年月日の4ヶ所になると思います。
質問者
お礼
源泉徴収税額の欄には天引きした所得税の金額をそのまま記入していいのでしょうか。もし、わかりましたら宜しくお願い致します。
お礼
gatyakoさん、回答ありがとうございました。 大変助かりました。