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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成18年度分の源泉徴収票について)

平成18年度分の源泉徴収票について

このQ&Aのポイント
  • 平成18年の1月に退職したが、実質働いていないため前会社から1月分の給与はない。しかし、平成17年12月分の給与を1月に受け取った場合、前会社から平成18年度分の源泉徴収票を発行するか確認したい。
  • 平成18年度分の源泉徴収票の発行に関して、平成18年の1月は実質働いていないため、前会社からの支払いとはみなされず、源泉徴収票の発行はできない可能性がある。
  • 平成18年度分の源泉徴収票の発行について、平成18年の1月は前会社で働いていなかったため、前会社からの給与の支払いとみなされず、源泉徴収票の発行はできない場合がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

給与所得については、定められた支給日の属する年の所得となりますので、何月分かではなく、何月支給かで属する年分が決まる事となります。 該当の所得税基本通達を掲げます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) ですから、平成17年12月分の給料であっても支給日が平成18年になってからのものであれば、平成18年分の源泉徴収票に記載されるべき事となります。 (ただ会社によっては、正しくはありませんが、翌年に支給される12月分までを前年の源泉徴収票に含めてしまう所もあったりしますが。)

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質問者

お礼

なんとも素早いご回答ありがとうございます! >何月支給かで属する年分が決まる事となります なるほど、これで心置き無く前会社へ平成18年度分の源泉徴収票 を送ってもらうよう連絡をとることができます。 kamehenさん、素早くかつ簡潔明瞭な御回答で大変助かりました! どうもありがとうございました、またの機会よろしくお願いします