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嫡出の推定について
第七百七十二条 【 嫡出の推定 】 第一項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 第二項 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 との事ですが、 200日以前に早産で生まれた子は婚姻中の懐胎にはあたらないのでしょうか?
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- kanpyou
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>婚姻中に懐胎したことを別に証明 医師による診断でわかります。 妊娠何週目かということは検診などでわかりますから、逆算して懐胎時期を推定できます。 出生証明書 http://www.banyu.co.jp/pdf/content/hcp/support/document/doc_01_1_1.pdf 「妊娠週数」の項目を参考にしてください。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
>200日以前に早産で生まれた子は婚姻中の懐胎にはあたらないのでしょうか? そんなことはありませんよ。 200日に満たず出生した場合であっても婚姻中に懐胎したことを別に証明すれば第1項により夫の子(嫡出である)との推定を受けます。 したがって、200日以内に生まれた子だからといって「婚姻中の懐胎にあたらない」というわけではありませんし、嫡出推定を受けないというわけでもありません。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
婚姻という事実があれば、200日未満でも「嫡出子」として認められます。(内縁関係からも含む) 家族の法律 5.実親子 嫡出子 http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/Minpo/kazoku.html#Kazoku05 ・推定を受けない嫡出子 を参考に。
お礼
こんなサイトが在ったとは 助かりました。 参考にさせていただきます。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
>あたらない そうです。 セックスの履歴残らないから(^^)早産かどうかはは女親の言葉しかない。いまの法体系では「200日以内に生れたら」(早産か通常か関係なく)そのときの夫の子と無条件で認められるわけじゃない。 離婚後300日以内なら前の夫の子とみなされる。前の夫がその記載を容認するかどうかはある。摘出非摘出で将来の相続に関係するからです。 女親と新しい夫は子の戸籍にあとで抹消されるとはいえ他の人の記載と削除あるのを嫌がることもある。そこで戸籍作らないなどという問題が出て来た。 もともとは夫の横暴や嫁ぎ先のいびりは容認されていたので「出て行け」と追い出される女の人がいて(そのとき妊娠していても)夫が認知しなければ父の記載ない子になります。それの救済策だったと思うが、 離婚後すぐ出産するが夫の子じゃないと言い出す人が増えてきたので新聞記事になります。 外国のように別居制度(離婚の前段階)作れば解決しますね。寝室ともにしないからセックスの機会ない=出産すれば夫以外の子。
お礼
なるほど、色々な事情が在ってのことですね、 参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます 婚姻中に懐胎したことを別に証明 と言うと、近所の人の証言等でしょうか? 専門に調査のお願い出来る機関はあるのでしょうか?