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嫡出子について

懐胎したとわかってすぐ婚姻したら推定される嫡出子になると思いますが、実際は推定されないですよね?あと婚姻成立から200日以内に生まれた子は推定されないですが、何で200日なんですか?

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  • buttonhole
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回答No.4

>懐胎したとわかってすぐ婚姻したら推定される嫡出子なんですか?  婚姻成立から200日以内に生まれても、夫が自分の嫡出子として出生の届出をしたのであれば「嫡出推定されない嫡出子」になりますし、200日を経過した後に生まれたのであれば、原則として「嫡出推定される嫡出子」になります。  「嫡出推定される嫡出子」は、嫡出否認の訴え(提訴者は父に限られる。出訴期間の制限がある。)によらなければ父子関係を否定することができないのに対して、「嫡出推定されない嫡出子」は、親子関係不存在確認の訴え(提訴者は、利害関係があれば誰でも。出訴期間に制限はない。)によって父子関係を否定することができます。 民法 (嫡出の推定) 第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (嫡出の否認) 第七百七十四条  第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴え) 第七百七十五条  前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 第七百七十七条  嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 人事訴訟法 (定義) 第二条  この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。 一  省略 二  嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条 の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え 三  省略    

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

摘出子=実子 実子は婚姻を結んだ夫婦に生まれた子供です。 再婚の場合は離婚から半年後まで結婚できないので。 離婚してから半年してから生まれてきた場合や同じ人と再婚の場合は半年の制限 は付きません。 半年の間に懐妊するということは実子とは認められない場合があるということです。 たいていは初婚の場合ですから実子として認められると思います

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • misawajp
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回答No.2

婚姻届が出された後に生まれた子は 摘出子です 他の事例と混同していませんか

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

人間の懐妊期間は10ヶ月前後と言われています。 女性が再婚の場合は前の夫との子供の可能性があるからです。 これは女性が離婚して半年しないと再婚できないという法律の根拠にも なってます。夫婦の子供とはすぐに認められないとなることがあります。 まあ、今は遺伝子診断もありますから早いけどね。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。懐胎したとわかってすぐ婚姻したら推定される嫡出子なんですか?

dmwajtgp_2
質問者

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