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このような貯金はできますか?
このような貯金はできますか? 例えば、A銀行に夫と妻とそれぞれの名義で100万ずつ、普通預金口座に持っているとする。 それをまとめて200万にして、夫か妻のどちらかの名義で、A銀行の定期預金にする。 ということは、できますか? 贈与税、とかの問題が生じますか? あるいは、金額がもっと少なければ可能でしょうか?
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>例えば、A銀行に夫と妻とそれぞれの名義で100万ずつ、普通預金口座に持っているとする。 それをまとめて200万にして、夫か妻のどちらかの名義で、A銀行の定期預金にする。 できます。 なお、夫婦間でも贈与は発生します。 夫が稼いだお金を生活費として渡され、余ったお金を妻名義で預金しても贈与税の対象です。 贈与税の控除額は年間110万円あるので、この場合贈与税は発生しません。 年間110万円以下の贈与なら贈与税は発生しませんが、それを超えればかかります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/07.htm
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- aokii
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回答No.1
口座間振込みでできます。夫と妻の間では、贈与税の問題は生じません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
贈与税はやはり金額によってかかるのですね。 回答ありがとうございました。