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親が子名義で貯金

親が私の名義で貯金していて 私がその貯金を譲り受けた場合も 贈与と見なされ贈与税はかかりますか? そもそもそういう貯金の仕方はいけないと 聞きましたが本当ですか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>通帳を渡された時点でしょうか? 通帳を渡して管理が移った時点です。 >でも親が貯金したか自分が貯金したかはわかりませんよね? 預金した時期に収入がなければ自分が貯金したという説明は通りません。 中学生までは労働して収入を得たという説明は通りませんし。 (就労させるのは法律で禁じられています(労働基準法第56条)) 現実の話をすると高校生以降の場合は微妙になってきます。 ただたとえ管理が高校生の子供であると主張しても、高校生のバイトで稼げる金額(稼いだ金額が大きい場合は所得税を納めているはず)を逸脱しているとおかしいとなりますね。 更に言うと、毎年贈与しているのだと主張しても今度は連年贈与認定という方法で課税してくることもありますし。 ただ、親がお金持ちでなければ税務署は摘発には熱心ではありませんけど。 (贈与税は相続税逃れを防ぐ目的なので)

denfale
質問者

お礼

二度もありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>親が私の名義で貯金していて私がその貯金を譲り受けた場合も贈与と見なされ贈与税はかかりますか? 贈与税の基本は、年110万以内であれば非課税で、それを越えると課税されます。 問題はいつ贈与があったかという認定にあります。 ご質問者が管理している口座に対して年110万以下の贈与をしていた場合、これは基本的には非課税ですみます。ただし毎年継続的に贈与していると連年贈与とみなされ、一括で課税されることもあります。 次にご質問者が管理していない口座の場合ですと、その預金を譲り受けた時点で、その預金全体がそのときに贈与されたとみなされます。 この場合は預金残高が110万を超えていれば贈与税がかかるわけです。 >そもそもそういう貯金の仕方はいけないと聞きましたが本当ですか? 別にかまいません。

denfale
質問者

お礼

「譲り受ける」というのはいつのタイミングで 認定されるのでしょうか。 通帳を渡された時点でしょうか? 口座からお金を引き出した時点でしょうか? 管理は親でしたが貯金しているのは知っていました。 でも親が貯金したか自分が貯金したかはわかりませんよね?

  • erika-f
  • ベストアンサー率12% (3/25)
回答No.1

あなたは、働いていますか?  もし働いていたら、自分で貯金したのと区別ができないので、金額次第でしょうが、わからない(?)と思います。  働いていないのであれば、贈与税がかかってくるかも知れません。でも、年に110万だった(確かな記憶ではない。また、数年前までは60万円)と思うのですが、の金額以下であればかからないはずです。  例えば、小学生がお年玉で数万円もらったとしてもいちいち贈与税はかかりません。

denfale
質問者

お礼

私は働いていますが、働いていない頃から 親がこつこつと子供名義で貯めていました。 今は110万以上の金額になっています。 もらった現時点で贈与と見なされるのか、 それとも今まで親が口座に入金していた時点が贈与と見なすのでしょうか? とすれば年110万以下になりますが。