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公文書公開に伴うコピー料金等
今回、公文書を公開してもらうにあたり、地域振興局にコピー料金を支払わなければなりません。その際、この勘定科目は「公租公課」で処理すればよいのでしょうか?またこれは非課仕入に該当するのでしょうか?よろしくお願いします。
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>この勘定科目は「公租公課」で処理すればよいのでしょうか… 役所に払うものが何でもかんでも公租公課ではありません。 公租公課とは、経費となる税金と所属団体の会費などです。 この場合は「支払手数料」とか「消耗品費」などです。 >またこれは非課仕入に該当するのでしょうか… コピー自体は役所以外のどこでもある仕事ですから、「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」にはあたらず、「課税仕入」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
詳しくご回答いただきありがとうございました。ご回答いただいた通り参考にし処理させていただきます。