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公文書偽造に該当しない理由とは?
- 公文書偽造罪に該当しない理由として、当該犯人の行使の目的がなかったことが挙げられます。
- 犯人は商品の特典を手に入れるために消印を押したハガキを送る行為を行いましたが、これは公文書偽造罪の要件とは異なります。
- 公文書偽造罪は、行使の目的が公共の利益を害する目的である場合に成立します。犯人の行為は私的な目的であり、公共の利益を害する意図はなかったため、公文書偽造罪には該当しないと判断されたようです。
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"なぜ、公文書偽造罪に該当しないのか? " ↑ これは、法的には面白い問題です。 公文書偽造に該当するためには、次の条件を 満たす必要があります。 1,文書であること 日付印が文書に該当するか、争いがありますが、 判例は文書に該当するとしています。 2,偽造すること 偽造というのは、権限の無い人が 他人名義の文書を作成することをいいます。 権限のある人が、内容を偽るのは虚偽記入と いいまして、偽造とは区別されます。 虚偽記入が刑法で罰せられるのは、医師が公務所に 提出する文書だけです。 そこで回答ですが、課長だから権限がある、と したのか、あるいは郵便局としての名義を偽って おらず、内容を偽っただけだからだ、 と推測します。 ”私が自分で条文をみて考えたところ、公文書偽造罪には行使の目的が必要だが、 当該犯人は「郵便物を出すという行使の目的」がなかったから、という理由と推測します。” ↑ 文書偽造における行使とは、偽造文書を真正なものとして 使用することであって、必ずしも、その文書本来の用法 に従って使用することを要しない、というのが判例ですので、 この場合にも行使の目的はあった、と考えられます。 ”「郵便物として出す目的」はなかったとしても、「商品の特典を手に入れるために 消印を押したハガキを行使する目的」はあったのですよね。 これは立派な「行使の目的」だということで、 公文書偽造罪が成立するのではないでしょうか?” ↑ ハイ、これはその通りです。
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- TooManyBugs
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日附印が公文書とする判例は郵便会社に移行した後は無いと思います。 郵便法、日本郵便会社法等に社員を(郵便認証司以外)みなし公務員とする、或いは日附印を公文書とする規定がない以上公文書偽造罪は成立しないと考えます。
補足
ありがとうございました。
- fujic-1990
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> なぜ、公文書偽造罪に該当しないのか? 公文書偽造かどうかの判断においては、その文書が公文書にあたるかどうかが重要です。作った内容が正しいかどうか、いつ作ったかなどは、関係ありません。 > 郵便部課長の50代男性に依頼し、 とのことですので、郵便部課長の権限を知りたいところですね。 集配部課長は自分では消印を押さず、郵便部課長に依頼しているところから判断して、たぶん郵便部課長は「消印を押す権限」を持っていたのではないでしょうか? 作成権限のある人が作った文書は、まさに「公文書」です。期限後に作っても公文書は公文書で、期限後に作成されたから私文書になる、という性質のものではありません。 まあ、消印を頼まれた郵便部課長が、夜間に郵便局に侵入して、消印を押したというような特殊な状況であれば別に論じるべきかとも思いますが、本件では「乱用」であっても「公文書偽造ではない」という解釈になるのではないかと、思います。 ただ、質問外ですが、「虚偽公文書作成罪」というのもありますので、集配部課長はこっちの犯罪の「間接正犯」か「教唆犯」に該当する可能性はあるかな、とは思います。
お礼
ありがとうございました。 >「虚偽公文書作成罪」というのもありますので、集配部課長はこっちの犯罪の「間接正犯」か「教唆犯」に該当する可能性 というご指摘は、さすが、と思いました。
補足
ご回答、ありがとうございました。 私文書偽造は医師などに限られていることは私も素人なりに知っています。 本件では、郵便の消印の部分は、公文書になるので、虚偽公文書作成罪(の教唆など)に該当するのではないでしょうか? (他の回答者からの指摘もありますが) よろしくお願い致します。