- ベストアンサー
住民税納付での履歴虚偽について
- 住民税納付での履歴虚偽について説明します。
- 履歴虚偽による住民税納付のバレ方や対策について詳しく解説します。
- 住民税納付書が届かない事態に直面した場合の対処方法をご紹介します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そのせいか、今年の住民税納付書が届きません。 本来は届くはずですけど。。。。。前の会社もかなりいい加減な会社のようですね。 つまりご質問者に給与を支払った以上、会社から役所に給与支払報告書というのを出さなければならず、それで役所はご質問者の収入を把握し課税するのです。 とはいえ本来年末調整を受けていないのであれば確定申告義務があるので申告しなければなりませんよ。申告してください。(確定申告した場合には住民税の申告はいりません) でないと脱税です。 >1、給与から住民税が天引きとなるので、金額が低いのでバレてしまうのでしょうか? 今年は天引きになりません。だから関係ありません。 >会社に「給与所得者異動届出書 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のことですか? 必須ではありません。 >住民税普通徴収関係書類」は提出していません。 。。。特別徴収に関する話でしょうかね。 >これもいずれ提出しなければいけないものなのでしょうか? 任意です。ただ給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しないと乙欄適用となるので源泉徴収税は高いですよ。 >2、普通徴収にすればバレないと聞きました。 それは話が違います。 そもそも退職時期など税務関係書類ではわかりませんよ。 ばれるとすると雇用保険関係の手続き時ですね。
その他の回答 (2)
「バレなければ」などと言う発想が間違っています 「バレなければ」うそを通して良いと思っていらっしゃるようですが 今回の件ではなくてもいずれ会社に知れるでしょう、 ここは自ら、「月」を間違って記入したと申し出たほうが良いと思います、後で会社が知った場合はほかにも重大な虚偽があると思われます 何のために11月にしたのかとか、またこれからの仕事上においても信頼できないとかにつながってしまいます、早めに訂正を申し入れたほうが良いでしょう。
- rui2007
- ベストアンサー率20% (63/302)
有印私文書偽造、同行使に問われる可能性があります。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。