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退職後の住民税について

はじめまして。 大変無知でお恥ずかしいのですが、教えていただければと思い、書き込みさせていただきます。 私、H20年9月末日で勤めていた会社を退職いたしました。 (※事情がありましてこのまま独身で無職の予定です。) 10月6日に、国民健康保険、国民年金、雇用保険の手続きに行ってきました。 これでしなさいと言われていたことはすべてしたと、勝手に思っていたのですが・・・ 今までの給料明細を見ていて、ふと給与から毎月9,000円程天引きされていた 住民税について、何もしてないことに気づきました。 こちら等で調べさせていただいて、去年の収入に対する住民税を翌年(翌年度?)に 支払っていることはわかったのですが。 (1)これからすることとして、 ・会社に退職までの源泉徴収をもらい、H21、2~3月に確定申告を する(一部等戻ってくるから?) ・納付書がおくられてきたら、支払う で大丈夫なのでしょうか? 他にすることはありますか? (2)また、H21年になった場合、H20年1月~9月末までの給与所得控除後の金額が 200万以下だった場合は、住民税は収入が減った場合、住民税の金額が下がるが、 前年度収入があったため支払う必要がある。で間違いないでしょうか。 (3)そして、H22年、H21年にそのまま無職で、収入が少ない場合、支払う必要がないのでしょうか。 初めてのことで、教えていただければと思います。 宜しくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・今年の住民税の残りは市役所から納付書が郵送で届くのでそれで支払う ・退職先の源泉徴収証で還付申告(確定申告)を明年行なう  1月下旬頃から、書類は税務署に提出できます(2/15前でも可能)  (還付の場合は、確定申告の時期より早く提出できます・・還付される時期も早くなります) ・明年(2009年)の住民税は、6月以降に市役所から納付書が届きます  (93万~100万以上なら、住民税は発生しますから・・収入が減った分、住民税の金額は減ります:国民健康保険の保険料も同様) ・2010年、2011年は、前年の収入が無ければ住民税はかかりません  ただ、国民健康保険に加入されているので、住民税の申告は行なった方が良いです(前年収入0円で)・・国民健康保険の保険料が最低限になります  (申告をしない場合は、市役所の方から問合せがあります)  (前年の収入がわからないと、住民税がいくらか(0円も含む)、国民健康保険の保険料がいくらになるか計算できない為) 参考:確定申告(還付申告)・・現在平成19年度分になっていますが                平成20年度分に更新されたら使用可能 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

aisyadou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 皆様に教えていただき、やっと理解ができました。 教えていただいたページもお気に入りに登録しましたので、活用させていただきたいと 思います。

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その他の回答 (3)

  • farrokh
  • ベストアンサー率26% (17/63)
回答No.3

皆さんが答えられているので、補足だけ。 退職金は受け取っていらっしゃいませんか? (受け取っていなけば、以下の事は必要ないので、読まれなくても結構です。) 受け取っていれば、その時にH20年10月以降の分の住民税をまとめて差し引かれていませんか?(そういう場合もあるのでご確認下さい) その場合は、H21年5月分までの市民税をそれで払っているので、 H21年5月分まで市民税の納付書は来ません また、退職金がある場合は、確定申告で使う「源泉徴収票」(支払調書と書いてあるかもしれません)は給料の分と退職金の分と2種類になりますので、ご注意ください。 さらに、退職金が多かった場合は、翌年の市民税の額が増えることが予想されますから、お気に留めておいて下さい。

aisyadou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の場合、退職金はありませんでしたので、まとめて差し引きというのは ありませんでした。 退職金がある場合には、また違うのですね。 大変参考になりました。ありがとうございます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)これからすることとして、 ・会社に退職までの源泉徴収をもらい、H21、2~3月に確定申告を する(一部等戻ってくるから?) ・納付書がおくられてきたら、支払うで大丈夫なのでしょうか? 今年の分の年末調整されてませんから、確定申告すれば所得税は戻る可能性が高いでしょう。 また、通常なら、去年の所得に対する住民税が、今年の6月から来年5月まで給料天引きされます。 貴方の場合は給料天引きできませんから、10月から来年5月分までの住民税は役所から納付書が送られてくるはずですから、そしたらそれで納めればいいでしょう。 >(2)また、H21年になった場合、H20年1月~9月末までの給与所得控除後の金額が200万以下だった場合は、住民税は収入が減った場合、住民税の金額が下がるが、前年度収入があったため支払う必要がある。で間違いないでしょうか。 20年の所得に対する住民税は、21年6月に「納税通知書」が送られてきます。 収入が減れば、当然、住民税の額は減りますが、20年はそれなりの所得があったと思われますので住民税はかかります。 >(3)そして、H22年、H21年にそのまま無職で、収入が少ない場合、支払う必要がないのでしょうか。 そのとおりです。 収入が一定額以下なら、税金かかりません。 給与所得の場合、年収が93~100万円以下(市町村によって違います)なら、所得税も住民税もかかりません。

aisyadou
質問者

お礼

ご回答いただき、まことにありがとうございました。 丁寧に説明していただき、判りやすく、勉強になりました。

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回答No.1

1.お説のとおりです。   お役所が税金を取るのに鵜の目鷹の目になっています。   あちらから請求が来ます。   そのほかにすることはありません。    2.これもお説のとおりです。 3.残念ながら住民税は無職無収入でも徴収されます。   日本のお役所は乾いたタオルからまだ税金を吸い取ろうとします。

aisyadou
質問者

お礼

ご回答いただきまして、まことにありがとうございました。 参考にさせていただきたいと思います。

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