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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税が二重になっている?)

住民税が二重になっている?

このQ&Aのポイント
  • 住民税について教えてください。ちょっと複雑でわかりにくかもしれませんが…。
  • 会社員として働いており、平成18-19年頃に副業をし、確定申告をしました。
  • 今年の2月に転職をし、現在務めている会社からの給料は住民税は天引きされていないので、今年払う住民税は合っていると思うのですが、転職前の会社の給与明細を見てみると、住民税が1年間天引きされていました。去年は、自分でも住民税を収めていたので、この期間の住民税は2重払いになっているのか、これで正しいのかが分かりません。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NYAN99
  • ベストアンサー率35% (32/90)
回答No.1

あっていると思います。 住民税は前年度に対してかかります。つまり今年支払った分は、去年の分の収入に対してということになります。住民税が1年遅れのためよく起きるのは、前の年まで働いていたのに、今年辞めた時、 収入がないのに、払わなければならなくなる。となってしまうことです。逆に所得税は当年度にかかります。 こういう場合前年度が高い収入を得ていると、当年度はどか~んとかかってしまいます。これの調整を行うのは、サラリーマンなら年末調整 で年末、それ以外の人は確定申告で3月で6月頃に住民税の計算がされ、調整されます。

その他の回答 (2)

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

確定申告書にある、「住民税を自分で納付する(=普通徴収)」欄のチェックは給与所得以外の所得にかかる分であり、給与所得にかかる税額は先のチェックに関わらず給料から天引き(特別徴収)することになっています。 給与所得にかかる税は特別徴収、給与以外の所得にかかる税は普通徴収の形態を併徴と言い、二重ではありません。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

(いずれも前年の)給与にかかる分と副収入にかかる分とが、特別徴収(天引き)と普通徴収(納付書による納付)にわけて徴収されただけの話でしょう? あなた自身がそういう方法での納付を選択したのではないですか。 それぞれの税額通知を見てください。

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