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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の徴収方法の変更)

住民税の徴収方法の変更について

このQ&Aのポイント
  • 住民税の徴収方法の変更について、要点をまとめました。
  • 住民税の徴収方法が切り替わるタイミングとその方法について解説します。
  • 転職した時の住民税の徴収方法の切り替えとその流れについて詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>正社員後は、ずっと派遣社員でしたので、 住民税は基本的に最近はずっと普通徴収です。 納付する時は、1年分前納するようにしています。 (ただ…最近は収入が少なく、非課税の年もあります) 前納していたのならばもう5月まで納付済みと言うことですね、それならば切り替えは6月からと言うことになります。 5月中には本年度の住民税の納付書が届くでしょうから、それを持って会社に行って特別徴収に切り替えてくれるよう依頼すればよいでしょう。 また課税されるほど収入が無ければ、会社にそれを伝えて本年度の住民税はありませんと言えばいいだけです。 >また、非課税の場合でも、役所から勤務先へ通知が行くのでしょうか。 課税されるされないにかかわらず役所から会社に通知はありません、役所は質問者の方がどこに転職したかは知らないのですから、転職を一々役所に届けたりしないでしょう。 ですから通知が来るとすれば質問者の方の自宅です。 つまり前述のように本年度の納付書が自宅に来れば、それを持って会社に行って特別徴収に切り替えるよう依頼するのです、そうすれば会社は役所に対して質問者の方の住民税を特別徴収にするという申請を出します、そこで初めて役所は質問者の方がこの会社に転職したのだということがわかるのです。

noname#146341
質問者

お礼

遅くなってすみません。 再度有難うございます。 >また課税されるほど収入が無ければ、 >会社にそれを伝えて本年度の住民税はありませんと言えばいいだけです。 本年度の住民税はない →前年の収入が極端に少ない →ほとんど仕事してなかったのか?と不審に感じるでしょうか。 事実なので変えようがないのですが… そういう状況だったという事をあまり知られたくないので… 例えばですが… 6月中に今年度の住民税の納付書が来て( or 来なくて)、 転職先に、「今年度1年分前納しました」という言うのは、 通常あまりないケースとの印象を受けますか。 (1年分を10分割で毎月「特別徴収」で納める人が多いですよね?) >課税されるされないにかかわらず役所から会社に通知はありません、 特別徴収になっている人の分についてのみ、 役所→勤務先へ、従業員の「住民税決定額通知書?」が届くのでしょうか。 6月は住民税の切り替え時期(今年度の額決定)ですよね。 6月から転職した場合、「普通徴収」と「特別徴収」の切り替えは、 ・今年度非課税なら、  アドバイスのように、(この段階ではまだ「普通徴収者」なので)  転職先へは「決定額通知」がいかないから、  転職先へ自分で「口頭」で。 ・今年度課税があれば、  手元に届くはずの納付書を転職先へ提出する事で  「特別徴収」への手続きが転職先によってなされる。 という事で正しいでしょうか。 もしも、今年度課税で、手元に届くはずの納付書で前納した場合は、 今年度非課税の場合と同じく、 転職先へ自分で「口頭で(既に前納しました)」という事ですよね。 次年度分は、また自分で転職先へ、 納付書を提出するか、 口頭で(既に前納した)と言う、という繰り返しという事で正しいでしょうか。 時期が重なって、事務的にどういうタイミングになるかややこしいです。 有難うございました。 物分かりが悪くてすみません。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

>前年の1~12月分の収入について課税される ・「普通徴収」=個人で納付書で納付  「特別徴収」=主にサラリーマンが給与天引きで納付 ここまでは正しいです。 >・退職し、その年の12月時点で再就職していなければ  確定申告をし、その際住民税についての徴収方法を選択する。  (退職時、残りの住民税の一括徴収を選択せず、未払いが残っている場合) ・その後、再就職しなかった場合、  又は、再就職の成否・タイミングのため年末調整の対象にならず  確定申告をし続けた場合、(徴収方法を変更しなければ)ずっと普通徴収。 この辺りはちょっと怪しいですね、当年度分の話と翌年度分の話がごっちゃになっています。 まず当年度分は6月以降12月以前の退職であれば、会社が退職を役所に通知することによって退職月以降は納付書に依る普通徴収に切り替わります。 そして翌年5月までに就職すれば、その会社に納付書を提出して特別徴収に切り替えてもらう。 また1月以降5月以前の退職であれば退職時に一括徴収になります。 そして翌年度分については12月までに就職すればその会社で年末調整をして、住民税もその会社が給与支払報告書を役所の提出するのでそのまま特別徴収になります。 1月以降に就職すれば確定申告をするので、役所から納付書が来るのでその納付書を会社に提出して特別徴収に切り替えてもらう。 と言うような手順になります。 >「普通徴収」から「特別徴収」に切り替わる タイミングとその方法について、教えて下さい。 タイミングは、転職先からの給与支給が発生した時点なのでしょうか。 役所によると、再就職したら、自動的に「特別徴収」になるので、 個人が何か手続きをする必要はないと言われたのですが、 手続きが必要かどうかを知りたい訳ではないのです。 ですから前述のようにいつ辞めていつ再就職したかによって異なるので、ただ辞めた再就職したでは回答できません。 >その時、「普通徴収で良いです」と言うと、不審に思いますか。 「特別徴収」への変更を拒むのは、かなり特殊でしょうか。 確かに一般的には不審に思うかもしれませんし、特殊であることは確かでしょう。 でもそれもあっさりそれで通ってしまう場合もあるし、かなり揉める場合もあります。 それはひとえにその会社の体質あるいは会社の担当者の性格に依るでしょう、かなり柔軟な体質や性格の場合と原理原則にかなりこだわる体質や性格の場合で違ってくるでしょう。 >転職先から役所へ「給与支払報告書」が送られる事によって、 「特別徴収」になってしまうのですか。 住民税の納付書 or 領収書を転職先から提出を求められるとも聞きますが、 もし、住民税の切り替わり時期(=6月頃)だと、どうなるのでしょうか。 ですからそれは当年度分の話ですか翌年度分の話ですか? 要するに前述の「ちょっと怪しい」」以降の部分が認識として違っているので、当然それ以降の話は前提が違うので質問になっていないということです。 >以前にも教えて頂いたのですが ということならその以前の回答が間違っていたのかもしれません、ここは結構いい加減な回答が多いですから。

noname#146341
質問者

お礼

大変遅くなってすみません。 >>「普通徴収」から「特別徴収」に切り替わる >>タイミングとその方法について、教えて下さい。 >ですから前述のように >いつ辞めていつ再就職したかによって異なるので、 >ただ辞めた再就職したでは回答できません。 正社員後は、ずっと派遣社員でしたので、 住民税は基本的に最近はずっと普通徴収です。 納付する時は、1年分前納するようにしています。 (ただ…最近は収入が少なく、非課税の年もあります) 当年度(2011年)分=2010年分収入への課税分、についてです。 2010年は収入が少なく、 今年度(2011年度)分は、非課税だと思います。 これは今年6月に税額決定され通知されるのですよね? 前年度(2010年度)分も実は、収入が少なく非課税でした。 (関係ありませんが、源泉徴収された給与はあったので、 毎年、所得税の還付申告をしています。) >>もし、住民税の切り替わり時期(=6月頃)だと、 >>どうなるのでしょうか。 >ですからそれは当年度分の話ですか翌年度分の話ですか? 前述の状況です。 当年度分、2010年収入に対する課税分の話です。 今年6月頃に再就職するなら、今年度分の税額決定時期になりますが、 タイミング的に、徴収方法やその手続きなどは どうなるのか教えて頂けたらと思いました。 また、非課税の場合でも、役所から勤務先へ通知が行くのでしょうか。 すみません。ややこしい書き方で。 もしお時間が許せば、ご回答頂けると嬉しいです。 有難うございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

今現在無職で、これから就職した場合・・・2010年度の住民税は退職時一括納付したか、現在納付書で支払っているのどちらか 会社の方では、2011年度の住民税の徴収は行なわれません(通常2012年度の住民税から天引きになります、2012年6月から特別徴収になります)・・・2011年度の住民税は市役所から納付書が届きます(普通徴収) その納付書を会社に提出して、特別徴収の手続きを取って貰えば特別徴収に変更できます 上記のお願いをしなければそのまま普通徴収で支払う事になります (会社にもしも聞かれたなら、今年は普通徴収で支払う旨を伝えれば良いだけです)

noname#146341
質問者

お礼

>(会社にもしも聞かれたなら、今年は普通徴収で支払う旨を伝えれば良いだけです) 会社勤めの人で、住民税を普通徴収にしている人は、珍しいと思いますが、 「普通徴収で良いです」という事が通用しますか。 また、住民税の年度替わりの6月に再就職した場合、 今年度('11年度)分='10年収入に対する課税分を 「既に全額前納しました」という事は、通用するでしょうか。 やはり、「役所から"住民税額通知書"が届かない、おかしいな」 「住民税非課税くらいしか働いていなかった」 と思われても、気にしない方がいいのでしょうか。 それと、非課税者の分も役所から勤務先へ通知が行くのでしょうか。 遅くなってすみません。有難うございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

>転職先に、(個人的な性格の問題なのですが) この「前年の収入が少ない事=住民税非課税」を知られたくないのです。  質問者さんの性格を変えることはできないので、なにを回答しても無駄な気がします。   

noname#146341
質問者

お礼

気にするなという事なんでしょうかね。 遅くなってすみません。 有難うございました。

回答No.1

転職してすぐの場合は納税者が会社に申し出て、会社が役所に切り替えの手続きをしてはじめて 特別徴収に切り替わります。 ですから、質問者さんが希望しなければ、普通徴収のままでも何ら差し支えありません。 会社によっては、1人分事務手続きが増えるだけで何のメリットもないので転職1年目の特別徴収を しないところもあります。 その会社で初めて年末調整をした年の住民税からは原則として翌年の6月以降特別徴収になります。

noname#146341
質問者

お礼

>転職してすぐの場合は納税者が会社に申し出て、会社が役所に切り替えの手続きをしてはじめて特別徴収に切り替わります。 >ですから、質問者さんが希望しなければ、普通徴収のままでも何ら差し支えありません。 給与支給が発生して、会社が当然のごとく特別徴収への切り替え手続きはしないのでしょうか。 または、会社から切り替えの旨を言われませんか。 その際に、「否、普通徴収で」 「今年納税分は、もう全額前納しました」、 なんて言う事が通用するでしょうか。 遅くなってすみません。有難うございました。

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