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転職に伴う住民税の扱いについて
転職/転居に伴う住民税の扱いについてご教示ください。 今年7月末退職 今年9月1日に転職 転職に伴い県外へ転居しました。 9月分の給与明細には住民税が記載されておらず、調べたところ、転職後の会社に特別徴収への切り替えを希望する旨を届け出なければならないということは把握しました。 転職に伴い住民票を他県へ移した場合も滞りなく処理はしていただけるのでしょうか。 また、10月頭に特別徴収への切り替えを依頼した場合、住民税の扱いはどのようになるのでしょうか。 例:前職在籍の7月分まで特別徴収、 8月9月は普通徴収、 10月より転職先での特別徴収…? 初めての転職で戸惑っておりますのでご説明いただけると助かります。 よろしくお願いします。
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※長文回答です。 >……初めての転職で戸惑っております…… 「転職」と「住民税」には直接の関連はありませんので心配ありません。 1つ注意する点があるとすれば、「転出・転入」の届出を忘れずに市町村に提出しておくことです。 なぜかと申しますと、「個人住民税」を「賦課(ふか)・徴収」するのは「1月1日に住んでいた市町村」のため、他の市町村に引っ越した場合でも(転出した市町村が、何かあったときに)連絡を取れる状態にしておく必要があるためです。 たとえば、退職などにより「特別徴収」ができなくなった場合は「(その年度の)残りの個人住民税」を市町村が住民から直接徴収することになりますが、その際に連絡が来るのは(原則として)「住民登録した住所(住民票上の住所)」です。 ※「1月1日~5月31日の退職」の場合は、(原則として)「(その年度の)残りの個人住民税」が最後の給与や賞与から一括徴収されます。 --- ちなみに、「個人住民税」は【前年(1月~12月)の】所得などをもとに決定される税金のため、(翌年に)「転職」や「転居」をしても税額自体は【変わりません】。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 以下、その他の点についての回答です。 ***** >……特別徴収への切り替えを希望……住民票を他県へ移した場合も滞りなく処理はしていただけるのでしょうか。 はい、上記の通り「個人住民税」は「1月1日に住んでいた市町村」が【住民の転職や転出に関わらず】最後まで徴収を継続します。 >……10月頭に特別徴収への切り替えを依頼した場合、住民税の扱いはどのようになるのでしょうか。…… 事業主(≒会社)と市町村との間でのやり取りが完了している必要がありますので「何月支払いの給与から特別徴収になるか?」はケースバイケースになります。 なお、(住民から直接徴収を行う)「普通徴収」の納期は「6月・8月・10月・翌年1月の年4期」の市町村が多い(すべてではない)ため、事務処理のタイミング次第で「3期目」の納付書が自宅に届く「可能性」はあります。 納付書が届いた場合は、そのまま納めてしまっても(納税額の総額は変わりませんので)特に問題はありません。 ただし、事務処理のタイミングにより納付書が(誤って)届いてしまった可能性もありますので、「(事業主経由で)市町村に確認する」のが「無難」かと思います。 ※ちなみに、仮に「行き違いにより税額と納付額に過不足が生じた」場合は(後日)市町村が精算してくれます。 ただし、「役所の仕事」もいわゆる「事務処理」であることに変わりはありませんので「事務処理ミス」もゼロではありません。 ですから、自分でも「税額(と納付額)の確認」はしておいたほうがよいです。 【参考例:飯田市の場合】『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html
- f272
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> 転職に伴い住民票を他県へ移した場合も滞りなく処理はしていただけるのでしょうか。 ちゃんと必要な情報を伝えれば,滞りなく処理します。 > 10月頭に特別徴収への切り替えを依頼した場合、住民税の扱いはどのようになるのでしょうか。 今年1月1日現在の住所地に住民税を支払います。特別徴収では1年分の住民税を12分割して支払いますが,普通徴収では年に4回の支払いになっていることがおおいですね。 したがって前職在籍の7月分まで特別徴収ですが,それ以降の分は特別徴収への切り替え手続きが済むまでは普通徴収です。納付書にしたがって納めてください。 特別徴収への切り替え手続きが済めばその月からは特別徴収です。10月に切り替えを依頼しても切り替えにある程度の時間は必要です。
- t_ohta
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転職先の会社に特別徴収の手続きをすれば、会社は現住所の役所と連絡を取って引越後の分の住民税を月割りで天引きしてくれます。9月分に関しても役所から請求が来ていなければまとめて特別徴収にしてくれる可能性がありますし、請求が来ていて払ってなければ会社で手続きする際に9月分も特別徴収にして欲しいといって手続きすれば、特別徴収に組み入れてもらえる可能性があります。 8月は住民票が新旧どちらの住所にあったか次第です。 旧住所なら請求が届くはずですので、銀行や郵便局などで支払いをしましょう。 新住所に移っていた場合は先に説明した9月分と一緒で、請求が来る前なら特別徴収に組み入れてもらえる可能性があります。
- kamikami30
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それなら、役所の課税科に問い合わせるのが確実なのでベストだと思います。