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派遣契約の支払について
派遣先に請求をする際の質問です。締日になると派遣先の支払業務がたてこむ為、締日より3日前に先に請求書を送るよう指示がありました。その締日までの3日分の作業時間は見込みで計算をして欲しい。もし差額が出たら翌月分で清算をして欲しい。とのことで現在そのように運用しております。このような運用は派遣法もしくは労働基準法には引っ掛からないでしょうか?もくお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたく存じます。
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質問者が選んだベストアンサー
単なる取引上の取り決めですので、基本的には問題ありません。 (下請法の関係で、問題となるケースも有り得ますが、もし問題になるとしても派遣先ですので、ここでは説明を割愛します) ただし、派遣社員の方に支払う賃金を、これと同じ様に翌月精算を前提として精算することは問題ありますので、ご注意下さい。
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- zorro
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回答No.1
清算があります。なんら問題ありません。
質問者
お礼
問題なし・・・ですか?法的にも大丈夫ということですね。 さっそくのご回答ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。会社対会社の取り決めということですね。社員に支払う賃金の件はそのようなやり方をしていないので大丈夫かとおもいます。