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扶養になったのですが、

去年の9月に出産の為、仕事をやめて主人の扶養に入りました。 年末調整の時に、私の所得が多かったので主人の扶養から外れましたが、保険証はそのまま持っていました。19年から扶養になってると思い込んでましたが、主人の会社に聞いてみると私はまだ扶養になってないとのこと。 それでもいいのでしょうか? 私は働いてないので扶養に入らないとだめですよね?もし今から扶養になったとして、損したりすることはありますか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

>年末調整の時に、私の所得が多かったので ご主人の所得税(&住民税)の年末調整のとき、配偶者控除が受けられなかった。ということです。 あなた自身に昨年それなりの収入があったのですからしかたないです。 今年は、今年の年末調整時に、「配偶者の所得」欄に、0円と書けば配偶者控除を 受けられます。 >保険証はそのまま持っていました。 健康保険の扶養のことですね。あなた自身が退職して以降(10月からかな)、ご主人の扶養に 入りました。(少なくとも一度、保険証が発行されているのですよね) 普通に考えれば、現在も継続して扶養になっていると思われますが、 >主人の会社に聞いてみると私はまだ扶養になってないとのこと とのことですので、心配です。 普通なら、保険の扶養から抜く必要もないし、誰かが勝手に抜いちゃうとも思えないですが、 念のため、ご主人の会社の総務の担当者に確認してもらってください。 考えられるのは、ご主人が会社の総務の担当者に、「妻は結構な収入がある」と伝えて しまった?のでしょうか? 健康保険は、継続的にある程度(約10.8万円)の収入があると扶養になれません。 逆に、継続的な収入がなければ(あなたの場合昨年10月以降)、扶養に入れます。 ・他に、国民年金の3号被保険者の届けはだしていますよね。  (あなたの退職時に、区役所、市役所へ届けます)  届けていないと、「未納期間」になっちゃいます。 --- もし、健康保険から抜けてしまっているのに、その保険証で医者にかかると、 あとで、保険負担分を請求されちゃいます。早急に確認しましょう。

nosuke02
質問者

補足

ありがとうございます。 年末調整で0円と書くのを忘れないようにします。 そうですよね、健康保険は継続して扶養になってるような気がしてきました。所得の扶養の方は、このままでもいいのでしょうか。 それと、国民年金のこと!届けを出した覚えがありません。ただ、会社を辞めて一度主人の扶養になる手続きをした時、一緒に年金手帳も提出したのですが、これも含めてどうなっているんだろうかな。。。

その他の回答 (3)

回答No.4

>国民年金のこと!届けを出した覚えがありません。ただ、会社を辞めて一度主人の扶養になる手続きをした時、一緒に年金手帳も提出したのですが… 健康保険の扶養に入る際に、ご主人の会社が第3号被保険者の届出もしているはずです。昔は自分で役所に届けることになっていましたが、現在は会社が社会保険事務所に届出することになっています。 しかし、ここ最近の年金記録問題もありますから、確認しておいてもよいかもしれません。

nosuke02
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろと参考になりました!!!

回答No.3

>去年の9月に出産の為、仕事をやめて主人の扶養に入りました。 これは、健康保険の扶養に入ったということです。 >年末調整の時に、私の所得が多かったので主人の扶養から外れましたが、保険証はそのまま持っていました。 平成18年の、控除対象配偶者にはならなかった(税扶養にはならなかった)ということですね。健康保険の扶養には入ったままでよいはずです。保険証を返却しろとは言われてませんよね。 >19年から扶養になってると思い込んでましたが、主人の会社に聞いてみると私はまだ扶養になってないとのこと。 19年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に、貴方の名前を記載しなかったのではないですか。記載していなければこれまでの給与計算上、扶養人数1人分少なく源泉所得税が計算されていることになります。しかし所得税はどうせ年末調整で調整されますので、それほど損というわけではありません。 >それでもいいのでしょうか? 私は働いてないので扶養に入らないとだめですよね?もし今から扶養になったとして、損したりすることはありますか?教えてください。 所得税についてはそんなわけで特段の損にはなりません。健康保険も(たぶん)扶養のままになっているはずですから問題ありません。 あとは扶養手当がご主人の会社の給与制度にあって、この支給基準が「税扶養になっていること」で、年途中から申告変更しても申告前に遡っては支給しない、という賃金規程になっているなら、損が発生することがありえます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

まず、確認ですが ご主人の健康保険の扶養家族ですね(国民健康保険では無いですね) 質問者の言っている扶養とはどのような意味でしょうか A:所得税の扶養 B:健康保険の扶養 C:会社の扶養手当の扶養 全て定義や適用が異なります どれについてですか Aは、その年の収入が給与所得の場合で103万未満であれば、配偶者の年末調整か確定申告の際、扶養控除を適用すれば良いだけです(12月までの配偶者の所得税が扶養控除が適用されていなければ、納めてある分と調整され、余分に納めた分は還付されます) Bは 健康保険によって微妙に異なりますが 月々の給与収入が10万8千以下であれば扶養家族として加入できます(質問者の現在の状態がこれにあたる) Cは 会社によって異なります  Aに該当 とか Bに該当 とか もしくは独自の基準によるとか

nosuke02
質問者

補足

ありがとうございます。はい、国民健康保険ではありません。 すべての扶養について聞きたいです。 (B)というと、私は一応扶養になってるということ?新たに入る必要はないですか? 住民税などはどうなっているのでしょうか? ごめんなさい 何もわからなくて。

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