所得税の扶養から外れる?
こんばんは。
夫の会社の対応でよく解らないので教えて下さい。
私はパートで働いています。
今年一月A社、二月~十月B社、現在A社に戻って働いています。
夫の会社から今年一年の見込み額の提出を求められたので、B社からもらった源泉徴収票 支払い金額891,988円 と、A社での見込み額202,976円を提出しました。
すると会社から次のような手紙?を貰ったのですが・・
「21年、年末調整により配偶者の年間所得が103万を超える場合、給与所得者の税金配偶者控除の対象外となります。このまま調整すると追徴金がでる様になり、来年の給料より扶養の人数が減り、月々の所得税率が上がります。ざっと計算したところ扶養3人と2人とでは21,000円程、追徴がでるかなといったところで、来年も年間通せば、月々支払う所得税にこの位の額が上乗せになるという事になります。」
私は社会保険を外れないように、と思い働いてきました。
配偶者特別控除もあるし、合計しても110万なら大丈夫かな、と思ったのですが・・。
会社からの文章には、どこにも配偶者特別控除という言葉は出てきません。
本当に来年からは所得税税に関しては扶養から外れてしまうのでしょうか?
今年は2万程度の追徴金で、来年からは年間24万も増えるのでしょうか?
110万を103万未満にしてもらえたら得ですよ、と云うのならまだ納得いくのですけど(私の所得税も還ってきますし)。
ちなみに夫の収入(給料)は年間400万位です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 やっと私と同じ意見の方が現れていただきました。とてもうれしいです。 所得税法と、保険法は別ですよね。会社の怠慢か、認識不足ですよね。 ご意見を参考にして会社に掛け合ってみます。但し、できるだけ穏便に。 ありがとうございました。