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扶養をはずすようにお願いしたのですが・・・

私の子供が、来年4月に卒業して働く予定にしています。 そこで、私が勤めている会社のほうに、来年度(1月分の給料)より扶養をはずして所得税の計算をしていただくようにお願いしたのですが、「1月から扶養をはずすと、社会保険の扶養も同時にはずれる」との回答でした。(子供は3月までは所得がありません) 私とすれば、たった3ヶ月ですが、年末調整で追徴になるより、月々に所得税を納めていたほうがよいと思ったのですが・・・。 本当に所得税の扶養をはずすと、社会保険もはずさなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

私は、質問者様が正しく、会社が間違った取り扱いをしているだけと思いますね。 そもそも、扶養の要件とはずす理由などをいろいろと言われている回答者様もいらっしゃり、わからないでもありません。 しかし、制度が別であり、要件も異なるわけですので、セットにして考えたり、同時に扶養からはずさなければならない理由はどこにもありませんからね。 1月からアルバイトを始めたから所得税の扶養を外すという理由にしてみたらいかがですか? 月給ベースでの扶養の判定であれば、アルバイトの金額次第では所得税の扶養から外れることにはなりますが、社会保険の扶養の要件の範囲内である可能性があるのですからね。 あと、扶養からはずす為の手続きを会社に頼むとありますが、年末調整に関する資料の提出の際に、扶養控除等申告書へそのお子さん名を書かなければよいのです。書いていなければ、会社は扶養の人数を変更しなければなりません。そして、社会保険も扶養から外れると説明を受けたとしても、収入面から社会保険の要件を満たしていることを理由に、社会保険の扶養の変更の書類に署名捺印をしなければよいのです。 会社であれば、源泉所得税事務で管理するファイルと社会保険事務で管理するファイルは全く別物で、共通にしていることの方がおかしいのですからね。 ただ、雇用されている立場としては、なかなか強く言えないことでしょう。 数カ月であれば、追徴となっても金額は少ないと思います。追徴とならずに還付額が少額となるだけかもしれません。我慢されるほうが無難かもしれませんね。 私の会社では、扶養の相談を受けるたびに、社会保険と税金の区別をしたうえで対応しています。

misora-menn
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 やっと私と同じ意見の方が現れていただきました。とてもうれしいです。 所得税法と、保険法は別ですよね。会社の怠慢か、認識不足ですよね。 ご意見を参考にして会社に掛け合ってみます。但し、できるだけ穏便に。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#246942
noname#246942
回答No.4

すいません。 仰る事は分かるのですが、ちょっと違います。 No,1様へのお礼の内容についてですが、 >健康保険法と所得税法は全く別物ですよね。 >それを会社の管理上セットにしていることが間違いじゃないのでしょうか? 法律上では確かに別物ですが、別に、「会社側の都合」でセットにしている訳ではありませんよ。 だからこそ、年末調整や確定申告がある訳なんですから。 「納得が行かない」という事ですが、冷静に考えて見て下さい。 話を整理すると、 ・来年4月から、子供さんが自分で働く予定がある事は分かっている。 ・その時点で、全ての扶養から外れる事も理解している。(自身の会社の社会保険に入られると推測します) そこまではいいですよね? 大事な事はここからです。 では、一体「何の為に1月から所得税の扶養を外したい」と思うのか? と言う事になる訳です。 もちろん、「上記の事が分かっている」、つまり「扶養から外れる事が分かっている」からですよね。 だからこそ、 >私とすれば、たった3ヶ月ですが、年末調整で追徴になるより、月々に所得税を納めていたほうがよいと思ったのですが・・・。 という考えになる訳です。 しかし、これは、客観的に考えて「あなた側の都合」だと思いませんか? 一言に「扶養から外して下さい」と言っても、扶養を外すには外すなりの「理由」がある訳です。 今までずっと扶養でいたのは、「学生であったから」、つまり「収入が無かったから」と言う事になります。 その為に、(大学生や専門学生なら)本年度の控除も受けられるはずです。 そして、来年「一月」になっても、「その状況はまだ何も変わっていない」訳です。 ここまで言えばご理解出来ますでしょうか? 要するに、今までと何も変わっていない状況で、所得税の扶養を外すには、それなりの理由を付けなければならない。 それは、4月から働く、つまり「来年度は扶養から外れる」という「予定」、つまり「推定」になる訳ですが、その「推定」を通して所得税の扶養から外したいのであれば、同じ「推定」として、自動的に「社会保険の扶養」も外さなければ「矛盾」が生じる事になるのです。 ですから通常は、学生でいる間は「そのまま」にしておきます。 本来、これらは「事実」として、4月から自分の社会保険に入る、もしくは、年末調整や確定申告等により、扶養から外れる実証を得るなどして、通常は判断されるべき事なのです。 このように、事実に基づく証拠があるからこそ、その後の「所得税法」と「健康保険法」が別々に適用されるとも言えますね。 ですので、その「事実」無くして、「推定」のまま一月から扶養を外したいというのであれば、それなりの合理性が求められる事になります。 この場合、それが「所得税」や「社会保険」と言った個別のものでなく、「扶養」全体とした「セット」となる訳です。 納得行かれましたでしょうか? ちなみに、来年度の追徴課税分も、さほどの金額ではないと思われますよ。 その分、四月以降でも多めに取られると思いますので。 恐らく行っても3~4千円くらいではないでしょうか。 参考程度まで。

misora-menn
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 おっしゃることは、良くわかります。 但し、所得税は年末調整・確定申告で年間課税計算いたしますよね。保険法は、所得が発生した時からの年間の見積りで適用だと思いますが・・・。どうでしょう? 【同じ「推定」として、自動的に「社会保険の扶養」も外さなければ「矛盾」が生じる】は保険法の基準にそぐわないと思います。 従いまして、所得税の年税額のブレを少なくするには1月から行なったほうが良いと思うのですが。また、月額350,000円の給料であれば、所得税は、(扶養1人と0人では)3,240円/月違うのです。月額の所得税を少なく払うのであれば違法ですが、たくさん払うのですからいいと思いますが。どうでしょう。 低所得者にとって、年末の1万円はきついものがあります。(特にボーナスとかの支給が無い時は) 申し訳ありませんが、keitisanのお話は、私には少し杓子定規な意見に聞こえますが、もう少し柔軟に考えられないものでしょうか?

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  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.3

no1です。 「ただ、私の中では納得できかねます。理由といたしましては、健康保険法と所得税法は全く別物ですよね。それを会社の管理上セットにしていることが間違いじゃないのでしょうか?」 確かにその通りでしょう。 でも現実はそう言い切れないのも事実です。 現にセットでやっている会社が多数あるのに、指導されたり、訂正するように強制はされません。 まあ、おっしゃるようにちゃんとした人事部が存在し、管理監督しているような大会社なら別ですが・・・ 中小企業では、総務と言えば、人事・給与・経理等々ほとんどの雑務が仕事です。 その中で、いちいち個々に区別管理というのは、事実上不可能です。 長年そうやって来ている実情も、それを物語っていますけどね。 正しいことと出来る事は違うと思います。 残念ながら、キチンとすべきと思うなら、キチンと出来る会社へ勤めるしか無いのでしょう。

misora-menn
質問者

お礼

すみません。お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 ただ、Kadakunさんの意見には納得しかねます。「キチンと出来る会社へ勤めるしか無いのでしょう」というのは、その状況から逃げることになりませんか?間違っていることは、ちゃんと伝えるべきだと思います。そうでないと、同じような不満を持った人が次々に出てくるのではないでしょうか? 改善すべき所は皆で議論して変えていかないと・・・。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

税法の扶養と社会保険の扶養はリンクしていないので、本来は別々に独立して考えればよいはずです。税法上の扶養から外したからといって社会保険の扶養から外さなくてはいけないことはありません。 会社側が社員の扶養親族の把握管理等の理由で、一緒でないとだめ、と言っているに過ぎないと思います。 会社側に強く出るのもありですが、ことを荒げたくなければお子さんが就職した時点で扶養を外すほうが無難ではないかな、と思います。

misora-menn
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、考え方は別々なんですよね。ただ、法律で決まっていることを自分たちの都合で決め付けていることに腹が立つのです。しかし、半泣き寝入り状態ですね。中小企業の弱い所ですね。大きい会社であれば、ちゃんと知識のあるしっかりした方が管理しているのでしょうが・・・。 最後は愚痴になってしまいましてが、ありがとうございました。

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  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

だいたいの会社はセットになっています。 扶養から外すと言う事は、収入がある=年金、保険も払える・・・となりますから。 4月入社なのですから、そのまま4月迄扶養に入れておけば良いです。 そして、実際に入社してから外すように依頼しましょう。 まあ、1-4月分の分は、年調で再計算すればとられるかも知れませんが、結果としては同じ事ですから。 入社するまで、収入も無いのに国民健康保険・年金に加入するのは馬鹿げています。 その方が大損ですよ。

misora-menn
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ただ、私の中では納得できかねます。理由といたしましては、健康保険法と所得税法は全く別物ですよね。それを会社の管理上セットにしていることが間違いじゃないのでしょうか? 年末調整で調整されることなのですが、ざっくりと計算しても1万円前後は追徴じゃないでしょうか? 折角ご回答いただいたのに意見をいたしまして申し訳ありません。どなたか私を納得させてください。

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