• 締切済み

扶養をはずしていなくて

どなたか詳しい方教えてください。私は、昨年の一月よりことしの三月まで働いておりました。年末調整や年金、保険証も自分のものを持っていましたが、退職したので再度主人の扶養に入る手続きを・・・と主人に話したところ、はずす手続きをしておらず、そのままでも・・・と言われました。ですが、今月になって、主人の職場から、12月に保険証が更新になるので私の所得証明を提出するようにとの連絡がきたのです。この場合、正直に昨年からのことをお話しなくてはならないのですが、このことで何か処分をうけたりするのでしょうか。おそらくお返ししなくてなならない金額もでてくるでしょうし、ほかにもなにかあるのかと心配でなりません。どなたかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>そうですよね。主人はいっそ今年の四月から働いていることにして、扶養をはずす手続きをするのがよいかもと言っているのです。 それは今はいいですけど >主人の職場から、12月に保険証が更新になるので私の所得証明を提出するようにとの連絡がきたのです。 と言うことなのでしょう。 12月の時点の所得証明は19年の所得になります。 >私は、昨年の一月よりことしの三月まで働いておりました ということなら平成19年には収入があり、その所得が載っていますよ。 明らかに「今年の四月から働いている」と言うことと矛盾しますよ。 夫は会社からそのことを詰問されたらどう答えるつもりなのですか? 会社から見れば夫は妻が働いていることを隠して、手当を詐取したということになり、厳しい会社だと懲戒免職ものですね。 また健保もごまかそうとしたことは悪質として、ある期間は質問者を扶養と認めないかも知れません。 >おそらく、今までの手当てなどの返金がもったいないからだと思うのですが。 たd、そうすると、今度は私の出費がかなり多くなって家計にもかなりの負担がかかるのでは・・と思います。 そういうレベルの話ではないと思うのですが。 >あまりに安易な考えではと心配なのです。 確かに安易な考えです。

dora0524
質問者

お礼

おっしゃるとうりです。主人によく話してみます。手当てを搾取するつもりはなかったので、指摘される前に、申し出るのが一番だと私も思いますので・・・。ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>年金はどうなるのでしょうか?私は退職するまでは厚生年金でしたが、退職後はまだ何もしておりません。それも手続きが必要なのでしょうね・・・。 実は厚生年金に加入していると言うことは実は国民年金にも加入しているのです、これがよく言われる2階建ての年金です。 つまり A.国民年金に加入していると言うことは国民年金のみに加入している B.厚生年金に加入していると言うことは厚生年金+国民年金に加入している と言うことです。 Aの場合の国民年金を第1号被保険者と言い、Bの場合の国民年金を第2号被保険者と言います、そして厚生年金に加入している夫の扶養になっている妻は国民年金の第3号被保険者になります。 会社に勤めて厚生年金に加入すれば自動的に国民年金は第3号被保険者から第2号被保険者に切り替わります。 しかし退職して厚生年金を脱退しても、自動的に国民年金は第2号被保険者から第3号被保険者に切り替わることはありません、夫の会社に申し出て第3号被保険者の手続きをしなければ第3号被保険者には戻れません。 そうなると当然夫の会社にも事が露見してしまいます、そうなると夫が質問者の方に対する扶養手当のようなものを会社からもらっていなかったのでしょうか。 もしもらっていたとすれば、当然扶養でないと言うことを会社が知れば、昨年の1月まで遡ってそれの返却を求めることもありえます。 あと昨年の年末調整の際に配偶者控除及び配偶者特別控除をどのように申告していたかなど、色々と問題は出てきます。

dora0524
質問者

補足

そうですよね。主人はいっそ今年の四月から働いていることにして、扶養をはずす手続きをするのがよいかもと言っているのです。おそらく、今までの手当てなどの返金がもったいないからだと思うのですが。 たd、そうすると、今度は私の出費がかなり多くなって家計にもかなりの負担がかかるのでは・・と思います。そもそも四月にさかのぼって扶養をはずすことが可能なのか?とも思います。あまりに安易な考えではと心配なのです。こんな低レベルな質問になってしまってすみません。再再度よろしくおねがいします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>退職したので再度主人の扶養に入る手続きを… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の職場から、12月に保険証が更新になるので私の所得証明を提出するようにとの… 税金とは関係ない話ですね。 >このことで何か処分をうけたりするのでしょうか。おそらくお返ししなくてなならない… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >私は、昨年の一月よりことしの三月まで働いておりました… 夫が、昨年分の年末調整または確定申告で、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けていたのなら、その要件を外れていなかったかご確認ください。 外れていたのに控除対象配偶者としていたなら、確定申告 (期限後申告) をして税金の追納が必用となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dora0524
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。やはり、主人の職場に早急に届け出ることにします。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

健康保険の扶養の話ですね。 扶養の申告は自己申告です、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 またこのサイトでも申告をせずに最初の検認をするぬけたのはいいが、2年目で引っ掛かって最初の時点に遡って扶養を取り消された妻の質問がありました。 しかも病気がちで健康保険をかなり使っていたようで、2年分の健保負担の7割の差額(自己負担が3割だから)の合計が相当な金額にのぼり請求されたがとても払えないと言う悲愴な質問でしたが、お気の毒ですがとしか回答のしようがありません。 この場合さらにその時点では扶養になれる条件はそろっていたにもかかわらず、1年間は扶養を認めないと言う健保の裁定でした。 >このことで何か処分をうけたりするのでしょうか。おそらくお返ししなくてなならない金額もでてくるでしょうし、ほかにもなにかあるのかと心配でなりません。 その事実が発覚すれば、扶養を外れるであろう日に遡って扶養を取り消されそれ以後に診療を受けていれば、診療代の差額の7割を請求される可能性はあると思います。 それ以上は、何年間かの扶養を認めないような裁定が出るかどうかは、健保がどのくらい厳しい規定を持っていて、どのくらい厳しくそれをやるのかと言うことに掛かっています。 厳しくないところであれば、厳重注意でお灸をすえられる程度で済んでしまうこともあるかも知れません。 いずれにせよどのような結果になるかは、健保次第です。

dora0524
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。保険証は自分のを使っていたので、主人のは使用しておりません。ちょっと違う話になってしまいますが、年金はどうなるのでしょうか?私は退職するまでは厚生年金でしたが、退職後はまだ何もしておりません。それも手続きが必要なのでしょうね・・・。