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年末に扶養から外れます。考えられる影響について

年末調整の税について教えてください。 今日、職安にいって失業保険の受給の申請をしてきました。(出産のため受給延長していました) 来月12月から90日間受給できるそうです。 そうなると早速、夫の健康保険組合の扶養からはずれることになります。 うまく仕事が見つからないとまた扶養にはいる予定ですが・・・ ふと思ったのですが、12月に扶養からはずれるのと、1月まで待って扶養からはずれるのと何か税法上で違いがでてきますか。 たとえば配偶者控除など・・・ 知識があいまいで大きな損があるのではないかと心配しています。他に考えられることがあれば教えてください。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>12月に扶養からはずれるのと、1月まで待って扶養からはずれるのと何か税法上で違いがでてきますか。 健康保険の扶養と税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)とは全く関係ありませんので何の違いもでません。 また、失業保険の給付金は健康保険では収入とみますが、税法上は収入とはみなくて非課税です。 貴方の今年の給与年収が103万円以下であれば、ご主人が「配偶者控除」を受けられますし、103万円を超え141万円未満なら「配偶者特別控除」が受けられます。

noname#150086
質問者

お礼

健保の扶養と税法上の扶養と無関係なのですね。ほんとに難しいです。簡潔でわかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>そうなると早速、夫の健康保険組合の扶養からはずれることに… 健保は健保で良いですけど、税金と因果関係はありません。 >1月まで待って扶養からはずれるのと何か税法上で違いがでてきますか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、大晦日現在でその年の所得がいくらあったかにより、夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取れるかどうかが決まるだけであって、年の途中のことは関係ないということです。 健保をどうしようと税金とは無縁なのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#150086
質問者

お礼

用語を聞いたことはあっても、その関係について知識不足でした。 健保と税は無縁なのですね。ほんとに難しいです。 回答ありがとうございました。

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