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扶養内で働くか?

昨年結婚しまして、先月まで失業給付手当てをもらっていました。 失業手当てを受けている間は扶養に入れないとの事で今は扶養にははいっていません。 主人のお給料だけだと家計が苦しいので働きにでようと思っております。 ★扶養になる場合、ならない場合、いくら稼ぐのが損のない働き方なのでしょうか? ★扶養になった場合は健康保険などはどうなるのでしょうか? ちなみに、去年の主人の収入は300万位(所得控除後の金額)です。 私は350万位(所得控除後)位です。 主人の会社で家族手当なるものは、私が扶養に入れば2ヶ月に15000程でるそうです。 主人が転勤族の為、私が選べる仕事の幅も狭いんです。 ★例えば、扶養に入らず働いて半年後に引越しになり退職してしまい 結果的には収入が扶養内で収まってしまった場合などは 後から扶養にはいる事はできるのでしょうか? 扶養や税金などの事が全くわからず質問させて頂きました。 どなたか回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>結果的には収入が扶養内で収まってしまった場合などは… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >後から扶養にはいる事はできるのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 1年が終わって、所得額が 38万あるいは 76万以下であれば、夫が会社員等なら年末調整で、夫が自営業等であれば翌年の確定申告で、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」をもらえることが決まるだけです。 >なる場合、ならない場合、いくら稼ぐのが損のない働き方なのでしょうか… 税金に関する限り、稼いだ額以上に取られることは、基本的にありません。 「配偶者控除」など気にせず、稼げるだけ稼いだ方がよいに決まっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------------ >健康保険などはどうなるのでしょうか… 社会保険は税金と違って、 「この先 1年間の収入見込みが 130万円」 でアウトとなります。 その場合は、自分で社会保険にはいるか、国保、国民年金に加入しなければなりません。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 あと、夫がサラリーマンなら、給与に「家族手当」などが上乗せされる会社があります。 その場合は、支給要件を外れないかよく確かめておかないと、あとで泣くことになります。 給与は社会保険以上に、会社が独自に決めていることですから、他人がこれ以上コメントすることはできません。 いずれにせよ、夫とよくお話し合いください。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

No1さんの回答にもありますが、 税の配偶者控除 又は 配偶者特別控除  社会保険の扶養 ご主人の会社の家族手当 の基準を正確に覚えましょう。 税の配偶者控除 は、給与収入だけだと 103万まで (所得が38万まで) 配偶者特別控除 は、給与収入だけだと 141万まで (所得が76万まで) 社会保険の扶養は、一般的に 今後の収入見込みが130万 (所得ではなく、収入) 但し、組合毎に基準がことなるので、よく確認すること 会社の手当て 会社毎に基準が異なる。 なので、まず 会社の手当ての基準を確認しましょう。 大体会社の手当ての基準は、 社会保険上の扶養 なのか、 税法上の配偶者控除を受けれること なのか、 どちらかです。  年 18万ですから重要なポイントになります。 確実にいえるのは、103万までなら 損しないです。 103万から130万は、ご主人の会社の手当ての基準次第です。 130万をこえて、180万くらいは、損する可能性があります。 180万くらいからは、問題なくなります。 尚、金額は給与収入(税込み)で言ってます。 アフェイリエイトとか、事業収入になると、 控除できるものが違うので、金額は変ります。 給与収入 - 給与所得控除    = 給与所得 事業収入 - 実際にかかった経費 = 事業所得 この収入と所得の違いも覚えたほうがいいでしょう。

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