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■扶養に入るための書類について■
主人が会社に入社するに当たって、妻である私の直近3か月分の給与明細を出せといわれています。 しかし、私は新聞社でライターとして働いており(社員でもパートでもない。新聞社に言わせると会社と会社のような契約という)、給料は原稿料という形でもらっています。給与明細はなぜかいただけません。社会保険も一切ありません。 月の手取りは11~27万円とばらつきがあるうえ、ガソリン代や原稿を書くための資料などの経費が一切出ないため、年末調整すると所得が去年は24万円たらずとなりました。 このまま会社にお願いして直近3か月分の給料(原稿料)明細を出してもらったとすると、扶養の枠を超えてしまいます。しかし去年の確定申告後の年間所得は24万円のみ。どうしても扶養に入りたいのですが、どうすればよいでしょうか??ちなみに昨年の所得証明書は提出しました。それではダメなんでしょうか?
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> 新聞社に言わせると会社と会社のような契約という)、給料は原稿料という形でもらっています。給与明細はなぜかいただけません。 給料ではないので給料明細というものは発行されないと思います。 原稿料を支払う時に、会社は1回の支払金額が100万円未満ですと10%の源泉税額が徴収してあなたに支払います。 その際に「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」が、必ず発行されると思われます。 会社によっては定期的に支払われるものは年1度まとめて発行する場合もあります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100038-2.pdf 「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」の原本はあなたが確定申告される場合使用しますので、写しでもよいか、またはそれに変わる提出書類があるはずです。直接問い合わせされるほうが良いです。 扶養認定はご主人が加入される健康保険証の保険者がします。運用上微妙に判断が異なるところでもあります。 あなたの場合、こちらで相談されるのではなく、直接扶養認定される保険者に何でも相談されるべきです。 提出書類もその指示に従ってやると良いですよ。
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- shesheshe
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原稿料なので、給与明細は出ませんよ。 ご主人の健康保険が健康保険組合なら、そこで聞くしかありません。 政府管掌健康保険なら、「事業所得-経費」で基準を満たしていれば、扶養に入れると思います。 証明が必要なら、1月からの"総勘定元帳"か何かを作って、見せるしかないと思います。
お礼
原稿料にはやはり給与明細が出ないというのは常識なんですね。。。「事業所得-経費」で主人の会社が扶養認定してくれるかどうかは、もし政府管掌健康保険でない場合はあちらの判断に任せるしかないのですよね。いずれにしても経費などの書類もそろえたほうがよいのでしょうか。認められるか分からないし、めんどうですね・・・ 参考になりました。ありがとうございました!
健康保険の指示に従ってください。 扶養に入りたいとごねてもちゃんと健康保険の扶養基準を満たさなければ加入することはできません。健康保険は所得税とはまったく違います。 あなたの都合で扶養に入れたり、そうでなかったりはできないのです。健康保険は慈善団体ではありませんのでご注意を。 どうしても証明ができないのならとりあえず健康保険に問い合わせどうすればいいか指示を仰ぐべきです。
お礼
やはり、給料と原稿料は違うんですよね。でも、教えていただいた「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」というものは発行してもらえないので、今度請求してみようと思います。もしかしたら年末に源泉徴収票はもらいますので、これが支払調書に変わるものとして会社から発行されているかもしれませんね。 いずれにしても、添付していただいたURLも大変参考になりました。主人の会社に問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。