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消費税の納税義務について

ヤフーオークションにて過去5年間で売り上げが1000万超える時が2回ほどありました。1000万を超えると消費税を払わなくていけないのですがオークションを友人と共同でやっており、収支を細かく計算してなく明細書も取っておりません。この前に税務署の人からどちらが主体なの?聞かれ困っております。初めは友人を主体にやっていたと答えましたが、5年間の内、最初の2年間は私が主体でオークションをやっていました。その後3年間の私の売り上げを友人が被ってくれていますが、そうすると年間で1000万円を超えてしまい税金の対象になってしまいます。税務署の人は消費税をどうしても取りたいらしく内訳を7:3とかにはしたくないみたいです。二人で売り上げ1000万円以上の場合どう払えばいいのですか?

みんなの回答

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.2

1人で1000万を超えないことが証明できれば 納税義務はありません。 税務署はどうしても取りたいということではなく 1人1000万超を逃れるために2人で分けているのではないか?と疑いをかけているだけです。 自分が売った分はもう1人に分けることなく 自分の売上としているなら、それは「事業者が2人いる」と考えて良い気がします(通帳を分けていないのはまずいですが) 細かく分けていなくても、おおまかな割合とかも わからないでしょうか?(オークションの履歴とか雑所得の割合とか) 10(主体):0(サブ)では無い限り 割合で考えて1000万超えないことを主張すれば何とかなるかもしれません。 (1人が100万円でも売っていれば、もう1人も900万円で2人とも納税義務ありません) 税務署も2人の事業者の売上を合計して1000万円超えたから納税しろとは言いません。

  • hypnotize
  • ベストアンサー率33% (56/165)
回答No.1

イマイチ状況が見えませんが、事業としてやっているんですかね?だとしたらどちらがメインでも払わなければいけないので、同じことです。 個人なら、1000万円を超えた人が払うので、それぞれの取り分を分けて、二人ともが1000万円未満にすればOKのはずです。

jobojobo
質問者

補足

事業としてはやっておりません 個人でやってましたが落札されて代金が振り込まれるのは友人の方が多かったので友人の所に税務署の人が来たのですが 実際は友人から手渡しで私にもお金が渡っております。 友人の口座履歴からこの2万円は俺の分、この2万円は友人の分とハッキリ言えません。

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