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中間消費税の納税について

中間消費税の納税について 中間消費税の納付額は前期の納税額を基準しています。当社の事業形態は委託運営であるため売上が変動します。売上高は前期と比較して約半分以下に減少しています。その影響で当年度の預かり消費税も減少しています。税務署より消費税中間納付がせまりその資金がありません。理由は当年度の売上の大幅減少で消費税の預かり資金を流用している訳ではありません。このような状況下でも前期の納付を基準とした消費税を納付しなければいけないのか?消費税の納税資金を融資できる金融機関はありません。今現状では納付が不可能(資金ショートします)です。なお3回納付の内2回は納付済で最後の中間納付がはらえない状況です。アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

連続投稿をご容赦ください。 > 仮決算とは本決算同様に行うのでしょうか? その通りです。試算表云々ではなく、消費税の申告書を提出します。 結局は確定決算で精算されるので、多少間違いがあっても問題ありませんが、税務知識がなければ会計事務所に頼むことをお勧めします。 ちなみに、自分は会計事務所勤務者ですが、このようなケースで税理士の署名捺印をしないことを条件に、単独で無償で申告した経験があります。(所長承諾済) もう一つ、乱暴なやり方としては、申告書の書き方さえ知っていれば試算表の仮受消費税・仮払消費税から申告してしまうことも出来なくはないです。(それで間違っていても確定決算で精算されますので。) > また現在、事業年度も半年を超えています。 事業年度が半年を越えていることは問題ありません。 No1にも書きましたが「中間申告の期間を一課税期間とみなし」です。 例えば3月決算で4-6月7-9月は納付済であれば10-12月を一事業年度とみなしますので、4-9月はまったく考慮しなくて大丈夫です。

too37005565
質問者

お礼

大変参考になりました。 税理士の先生に相談してみます。

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

仮決算をすれば大丈夫だと思います。 仮決算とは、前期の納税額に関係なく中間申告の期間を一課税期間とみなして決算する方法です。これを摘要すれば、質問文のように極端に売上が減少した場合や、自社ビル等高額な支出をした場合、それに沿った金額を納付すればいいことになります。 ただし、予定納税の場合、還付はされません。仮払消費税のほうが多ければ、納付額なしとなるだけです。確定決算の際に還付されます。

too37005565
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。仮決算とは本決算同様に行うのでしょうか?顧問税理士さんに申告書の作成依頼しなければいけないのか、単純に月次の試算表の提出で良いのかわかりません。また現在、事業年度も半年を超えています。詳しい内容お願いします。

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