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所得が配偶者控除の枠を超えそうですか?
- パート勤務の私の収入が今年108万になる可能性があります。配偶者特別控除の対象になるか心配です。
- 主人の会社に所得の見込みの変更を連絡する必要があるのか、連絡すべき時期を教えてください。
- 108万の収入で配偶者控除がなくなるか、103万以内に調整すべきか迷っています。どちらが得なのか教えてください。
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>年末調整で記入した額と実際の所得が異なった場合)もやはり確定申告が必要だという… そもそも年末調整は、年末 (大晦日) を向かえないうちにやるので、皮算用と狩りの成果が異なることはあって当然です。 その場合は、1月中に再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、自分で確定申告をするかのどちらかになります。 >たとえば5万多く働いたとしてもそのほとんどが税金となるとしたら… 先述のとおり、そんな馬鹿なことはあり得ません。 所得 38万弱と 43万弱とを比べてみると、 【妻の当年の所得税】基礎控除以外の所得控除は一つも回答しないと仮定して、 5万円 × 5% = 2,500円 【妻の翌年の住民税】基礎控除以外の所得控除は一つも回答しないと仮定して、 5万円 × 10% = 5,000円 【夫の当年の所得税】 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 36万円に 2万円目減りするので、夫の「課税所得」(所得とはまた違う) が 1,800万超の超高給取りであったと仮定しても 2万円 × 40% = 8,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【夫の翌年の住民税】 2万円 × 10% = 2,000円 さて、4つの税金を合計して 5万円にもなりますかな。 しかも、たいへん失礼ながら 1,800万超もの超高給取りではなければ、8,000円という数字はもっと小さくなります。 ------------------------------ なお、「質問者が103万を超えた分の15%(所得税5%来年の住民税10%)」などという単純な話ではありません。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つや二つはあるでしょうから、それらを上回るまで税金は発生しません。
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- mukaiyama
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>主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問文からは 1.税法のように読めますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社に所得の見込みが変わったことを連絡しなければ… 夫の年末調整前に、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf の提出を求められますから、そこには記載せず、『保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』(URL は前年のものです) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_05.pdf に記載すれば良いです。 >遅くともいつまでに連絡すれば間に合うものでしょうか… 年末調整に間に合わなかったら、年が明けてから 3/15 までに夫が「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすれば良いです。 とにかく、個人の所得税に関する手続きは、翌年 3/15 までに済ます限り、何ら問題は生じません。 >今から何とか調整して103万以内に抑えるほうが得なのでしょうか… 何で主婦になると給料を減らそうと考えるの? 共稼ぎでばりばり稼いでいる、キャリヤウーマンが大勢いることを不思議思うのですか。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >私の収入が102万の場合と108万の場合、世帯収入としてみるとプラスマイナスいくらくらいに… 情報が少なすぎて、数字までは出せません。 >本当にわかりにくい文章だと思いますが… 文章は分かりにくいわけではないけど、何でそんなに税金を払いたくないのかな? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
長文でのご回答ありがとうございます。 私が知りたいのは1.税法に該当するのだと思います。 最終的には確定申告で間に合う事がわかり安心しました。 ところで年末調整は12月分の給与の支払いを受ける前に提出するものだと思うのですが、たとえば年末調整では配偶者特別控除額が36万(所得計40万~49万9999円まで)に該当するとおもい記入、提出したのに、実際12月分の給与が支払われたところ配偶者特別控除額が38万円に該当するような合計所得となった場合(もしくはこの逆で控除額38万内の所得で年末調整提出したが、実際は36万枠の所得だった場合など、年末調整で記入した額と実際の所得が異なった場合)もやはり確定申告が必要だという事でしょうか?もしよろしかったらお教えください。 税金は払わなければと思いますが、時給数千円で働く正社員の方に比べ、時給数百円のパートで働いているので、たとえば5万多く働いたとしてもそのほとんどが税金となるとしたら、その数万を稼ぐのにいったい私は何時間働いたのだろう・・と思うと、税金がかかる微妙なラインなので、それなら・・と思い質問してみました。
- misawajp
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税金は 質問者が103万を超えた分の15%(所得税5%来年の住民税10%) 配偶者は、質問者が103万を超えた分控除が減りますから、質問者が103万を超えた分の20%以上 (それなりの所得があるでしょうから 最低限の税率ではないでしょうから) 108万なら 5万超過ですから 収入増 5万 税金の増加 5万の35~50%(質問者15%、配偶者20%以上)で50%2万5千としても 差し引き2万5千の増 ただし 配偶者・扶養手当が無くなると、かなり大幅な収入減になります
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 実際の数字で示してくださり、わかりやすく、差し引きプラスになることがわかり安心しました。 「配偶者・扶養手当」は主人の会社からの手当ての事でよろしいでしょうか?それでしたらもらっていないので心配はいらなそうです。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
税金については、年末調整の際に扶養控除等申告書の配偶者控除、配偶者特別控除の場合には所得額(給与所得等を控除したあとの)正確に記載すればよいだけです なお、配偶者手当が支給されている場合に、配偶者控除に該当しないと遡って返還を求める会社もあるので、確実なことを会社に確認し手続きすることが必要です
お礼
早速ご回答をいただきましてありがとうございます。 年末調整の際に申告すればよいとわかり安心しました。 主人の会社から「配偶者手当」はもらっていないので、その点は大丈夫そうです。
お礼
昨年と今年の基礎控除額、配偶者控除額の差額(数万)×税率となるのですね。 それなら本当に、まったく心配する金額ではない事がわかり大変安心しております。 もちろん主人は超高給取りではありませんし(笑)心置きなく残業ができそうです。 大変勉強になりました。本当にありがとうございました。