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限定承認をしました。
僕は、今日限定承認をしました。5日以内に債権者に対して限定承認をした旨と2ヶ月以内に債権を名乗り出るよう求める内容証明郵便を出さなければなりません。この内容証明を司法書士、又は行政書士にいらいして出そうと思っています。 被相続人の財産より支払っていいのでしょうか?
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限定承認者は、限定承認をした後五日以内に(相続財産管理人を選任した場合には、選任があった後十日以内に)一切の相続債権者及び受遺者に対し、限定承認したこと及び一定の期間内(二箇月を下ることはできない)にその請求の申し出をすべき旨を公告しなければならない。 この公告の方法は官報によるものである。 上記のような一節がありました。 限定承認をしてから、官報掲載まで時間があまりないので的確に確実にこなしてください。 掲載料金ですが、うるおぼえですが、3万前後かかったと思います。
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- sato7223
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回答No.1
限定承認は、簡単にいうと、不明瞭な財産を明確にし、プラスがあれば相続できるが、マイナス(借金)がある場合は、そのマイナスを返済し、残を相続するというものです。残がマイナスなら放棄となりますが・・ですので、被相続人の財産から支払うのは出来ないでしょう。 通常、被相続人の財産を動かした時点で、「相続した」と考えますから。 債権者に出す通知は、内容証明でなくてもOKだったはずです。(但し普通郵便は不可、証明が残るもの) 特に、ご自身でやられるのであれば(弁護士等に依頼しない場合は・・)司法書士にお願いしなくてもできます。 私自身、自分でやりましたから。
お礼
ありがとうございました。自分でやってみます。
補足
回答本当にありがとうございました。今日 限定承認の手続をしてきました。経験者の方だから質問なんですが、公告の官報掲載は手続をしてから5日以内に申し込みをしましたか?どうか教えてください。