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相続に関する限定承認とは?
- 20年前に生き別れし、音信不通だった父が他界しました。相続人は私含め3人兄弟です。
- 限定承認とは、相続人が負債も相続することを意味します。家庭裁判所での手続きが必要であり、債権者からの取り立てに注意が必要です。
- 相続放棄せずに限定承認を選択する理由として、団体への寄付行為などが考えられます。しかし、売却や返済などの手続きには時間と債権者との話し合いが必要です。
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大変ですね。長文、失礼します。 >限定承認では、マイナス分も相続されることから~ 「相続放棄」と「限定承認」の大きな違いは、 「相続放棄」が文字どうり全て放棄する。 というのに対し、 「限定承認」は、財産から負債を差し引いて、プラスの部分を相続することが出来ます。 また、負債の方が多い場合は、被相続人の財産の範囲内で弁済する点です。 ただし、この場合、手にする財産は譲渡所得となり、 税法上も一般の相続とは違ってくるので、注意が必要です。 もちろん、相続時の特例なども一切使えません。 http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm (1) 分かりません。ごめんなさい。 不動産があるということですよね? お察しの通り、最終的には競売もしくは 任意売却で処分する事になると思いますが・・・。 (2) そうなると思います。 ただし、負債の方が多い場合は、期限内に「限定承認」しないと、 貴方に火の粉が降りかかるとも限りません。 仮に悪質な債権者であれば、 故意に期限の三ヶ月を過ぎてから請求してくる可能性もありますから。 この時、「限定承認」していないと、「単純承認」とみなされて、 相手に対抗できなくなります。 このまま何も手続きしなければ、期限が来て自動的に「単純承認」となります。 *過去にこんな判例がありました。 多額の負債のあることを知らなかった周囲の親族が、 葬儀費用を被相続人の遺産から負担して、 後日、負債の方が大きいと知り、 期限を過ぎていたので相続放棄が認められず、裁判となりました。 結果は「財産の中から葬儀費用のみを負担したものであり、 当時は親族が多額の負債の存在を知らなかった」として 事実上は(葬儀費用もそのまま親族は負担せず)相続放棄が認めれたケースです。 (3) 弁護士に依頼するにしろ、司法書士に依頼するにしろ、 一度は貴方が裁判所に出向く必要があります。 これは裁判所からの「意思確認」の要素が強いので、 あらかじめプロ(弁護士または司法書士)と協議しておけば、 そんなに大変ではないと思います。 ただし、平日の昼間に出頭する必要があると思います。 (4) 被相続人には、多額の負債があるのでしょうか? かなりデリケートな問題で、後々は債権者も絡むことですから、 早い時期にお近くの弁護士会に相談してみることをオススメします。 弁護士会の相談料は、一回約30分からで、費用は5千円/30分が相場です。 相手の弁護士にしても「お客探し」の要素が強く、 原則的に一回に一人しか会えません。 今回のように相談内容を書いてまとめて、何度か相談に行く覚悟でいてください。 あまり為になるアドバイスではなかったかもしれませんね。 ご容赦ください。 忙しくて大変でしょうが、どうか頑張って下さい。
お礼
お礼遅くなりました。 弁護士に相談し解決を探ることとしました。 ありがとうございました。