相続の限定承認について
先月、父が亡くなりました。相続人は母と子供3人です。遺産は土地、建物(時価1000万相当)、車、預貯金(20万程)です。土地、建物は借金(500万)の抵当に入っていたため、母が受取人だった生命保険金で支払いました。ところが父が連帯保証人になっている債務があることが判明しました。支払い義務はまだ発生していませんが2年後債務者が残金(2000万)を支払えなければ連帯保証人に債務が発生するとの事。この様な事から相続を限定承認にしようと考えましたが、先に借金の500万は支払ってしまってあります。限定承認をするにはプラスの財産もマイナスの財産も先に手を付けてはいけないと何かに書いてあった様な気がするのですが、借金を返済した今からでも限定承認にする事はできるのでしょうか?