ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:限定承認について) 限定承認についての質問 2005/04/07 23:09 このQ&Aのポイント 父の負債状況を調査中で、限定承認を考えている限定承認の場合、預金から葬儀費用を引き出す予定だが足りない相続後に債権者が現れる可能性もあり、他の財産は限られている 限定承認について 度々お世話になります 父はお金にルーズな人だったので 負債があるか現在調査中ですが限定承認も考えています 生命保険なし、僅かな預貯金の年金生活でしたので葬儀、お寺への御礼他買い物などの未払い、母の保険からの借り入れ分の利息、母の保険料等等、急ぎの分に関しては私が払いました 母は介護施設に入っていて支払い能力がありません 限定承認の場合、預貯金から葬儀費用は引き出しても良いと聞きましたのでそうする予定ですがそれでも全く足りませんし、他に幾つか買い物(今の所何かはわかりません)のローンが組んでありました こういった場合でもやはり限定承認をした方がよろしいでしょうか 相続を開始してから債権者が現れたと言う事も聞きますし 他の財産は曽祖父からの土地と建物、趣味の音響機材くらいです(それも古い物です) 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#58431 2005/04/08 02:53 回答No.1 各相続人が単独で行え、相続財産・負債の特定が不要な相続放棄と異なり、次のように 限定承認は手続きが複雑です。 そのため実際に限定承認の申し立てをされるケースは多くありません。 限定承認について 限定承認も自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に被相続人が 生前住んでいた場所の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。 限定承認申述書に相続人全員のの戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本, 改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票に 加えて相続財産の財産目録をを添付しなければなりません。 そして、放棄の場合とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申し立てな ければなりません。 また、限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権 利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告します。 そして、債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をすることも必要 になります。 しかも、その弁済の前提として不動産などを競売手続等で清算することとなり、 その手続だけでもかなり複雑で面倒なものとなります。 さらに、 限定承認をすると、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものと みなされて、被相続人に譲渡所得税が課せられますますので税務上の注意も要 します。 また、被相続人が相続税の延納許可を受けていた場合に、その相続人が限定 承認した場合、相続税の延納の許可を取り消されることがありますので要注意 です。 質問者 お礼 2005/04/08 08:19 大変詳しく判りやすい説明ありがとうございます 一口に相続と言っても内容により手続きも煩雑で難しいものですね 他に問題が無くは無いのですが母の為にも依り良い形にしたいと思っています よく調べたうえで決めたいと思います ありがとうございました 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 相続の限定承認について 先月、父が亡くなりました。相続人は母と子供3人です。遺産は土地、建物(時価1000万相当)、車、預貯金(20万程)です。土地、建物は借金(500万)の抵当に入っていたため、母が受取人だった生命保険金で支払いました。ところが父が連帯保証人になっている債務があることが判明しました。支払い義務はまだ発生していませんが2年後債務者が残金(2000万)を支払えなければ連帯保証人に債務が発生するとの事。この様な事から相続を限定承認にしようと考えましたが、先に借金の500万は支払ってしまってあります。限定承認をするにはプラスの財産もマイナスの財産も先に手を付けてはいけないと何かに書いてあった様な気がするのですが、借金を返済した今からでも限定承認にする事はできるのでしょうか? 限定承認をすると家はどうなるの? 父が亡くなり400万の借金があることがわかりました。 預貯金はまったくなく、あるのは借地権付きの築28年の古家だけ。 市役所で取り寄せたら固定資産評価額は120万とのことでした。 相続放棄するつもりでしたが、75歳の母は今のまま、 どうしても住み慣れた家を出たくない、 この年齢で新しい土地へは行きたくない、ということでしたので 母の思いを尊重し(兄弟はみな相続放棄をすすめましたが) 単純相続することにして、債務の半分200万を母名義の生命保険を 解約して支払ってしまいました。 が、残りの200万がどうしても都合付きません。 そこで質問です。 1.どうしても家を守りたい場合にはやはり残りの200万も返済していくしかないのでしょうか? 2.このケースで限定承認をして家を守るということは無理ですか? 3.また、限定承認するとしたらどのような流れで家を出なければならなくなるのでしょうか?すぐ?数年先? 以上、回答よろしくお願いします。 限定承認をしようと思うのですが 先日父がなくなりました。そこで遺産相続の問題が浮上してきました。 預貯金は数10万円くらい、生命保険が2000万、実家の資産価値は2000万?くらい、です。しかし父には債務が残っていました。約1000万円です。 法定相続人は母、私、長女、次男の4人です。 この債務がややこしいのですが、実は数年前に父が土地を買って借金ができました。しかしその借金が払えなくなって土地は競売にかけられなんだカンダで残った債務が1000万円です。これは担保の無い債務だそうです。債務先の保証会社によるとやはり100%の回収は見込んでいないとの事です。生命保険金は母の老後の蓄えとして残しておきたいし、実家も失いたくありません。しかし1000万円は普通のサラリーマンには払える金額ではありません。債務を0円にする方法は無くてもなんとか少なくする方法は無いものでしょうか。遺産相続の限定承認を使えばなんとかなりそうなのですが私は法律のことはよくわかりませんので詳しい方良きアドバイスを。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 【相続】限定承認について 20年前に生き別れし、音信不通だった父が他界しました。 相続人は私含め3人兄弟です。 別離から相当な時間がたっていること+負債があると手続きが厄介→基本は相続放棄して国庫に…という考えでした。 最近、「限定承認」して+の部分があったら団体に寄付行為でもと考え始めました。 限定承認では、マイナス分も相続されることから、次のとおり質問します。 (1)家庭裁判所に限定承認の手続きをすると、債権者は公告をみて(負債あった場合は)相続人に取り立てにくると思われます。 この場合、おそらく相続人には現金が少ないと思われるため、相続物件(不動産等)の売却後でないと現金で返済に充てられないと思います。 不動産の処分(売却)にはある程度時間が必要になると思いますが、返済などの対応は債権者との話し合いで済むことがあるのでしょうか? (2)負債がある場合、確認の手立てが少なく、(1)の公告によってはじめてわかるのかなと思いますが、故人の負債の有無を調べる方法は遺物から判断していくしかないのでしょうか? (3)3ヶ月以内に相続の放棄をしないといけませんが、基本的に弁護士サンにお願いすれば、なんでも代行してくれるのでしょうか?(正直、多忙で手が回らない)。 →弁護士さんのしてくれる仕事の範囲とは? →司法書士さんの 〃 〃 ? (4)不動産の売却手続きは、いつの時点で、誰に頼めばいいのでしょうか。(近所の不動産屋から数社の見積もりでもとって売却先を決めるのが普通でしょうか?)限定承認の場合は競売により売買となってしまうのでしょうか? 少々、細かいのですがよろしくご指導ください。 限定承認の際の財産について 先月、父が亡くなり事情があって限定承認による相続を考えています。しかし、制度の詳細について詳しくなかったので、電話料金の口座引落を母名義に変更する際に電話加入権も母名義に承継手続きをとってしまいました。また、父宛てに請求のきていた固定資産税も母の手持ち金で支払ってしまいました。なお、預貯金の出し入れ、不動産の名義などには一切手をつけておらず、その他財産の売却等も一切行っていません。 1.いろいろと調べると電話加入権や税金の債務も引き継ぐ財産のうちに入っているようです。実際、電話承継手続きや税金の支払いをしたからといって限定承認を認められないということになるのでしょうか? 2.過去に車を購入する代金の一部を払ってもらったりしたことがあるので、特別受益ということになるんでしょうが、いちいちそういうものをすべて覚えておりませんが、こういうものも記入漏れがあると限定承認が受けられないのでしょうか? 3.そもそも電話加入権の承継や税金の支払いなどをしたかどうか、特別受益をいつ、いくら受けたかなど誰が調べるんでしょうか?本人ですらよく覚えていないことを裁判所がいちいちそんなことを調べるほど暇とも思えないのですが。 なお、特別受益は現金だけで、不動産の贈与は一切受けていません。 限定承認後の保証債務発生時の処遇について 本当に悩んでいます。アドバイスお願いします。 先日父が亡くなり財産状況を調査したところ下記のような資産および負債が発覚しました。 【財産状況】 ■資産 : 不動産(マンション) ※ローン残ありだが、団体信用生命保険で弁済見込みあり ■負債 : 借入金 約200万円 不動産を団体信用生命保険でローン残金弁済後に売却すれば、現在判明している負債も全て弁済可能ですが、 父が他人の保証人になっている可能性があり限定承認することを検討しています。 そこで限定承認についてご質問があります。下記不明点について回答お願いします。 【確認事項】 (1)限定承認後に父が生前に他人の保証人になっていた保証債務が将来発生した場合、私は相続人のして保証債務全額を支払わなければいけませんか? それとも官報に催告した時点で名乗り出なかったので支払わないと主張できますか? (2)限定承認した場合、父の準確定申告を行わなければいけないようですが、不動産売却すると譲渡所得税が課税されると聞きました。譲渡所得税の税率はいくらぐらいですか? ※不動産は1000万円ぐらいで売却できる見込みです。 (3)限定承認した場合、上記準確定申告以外に相続人がしなければいけない事項はありますか? (4)限定承認をした場合、不動産の売却から負債の弁済まで全ての処理が完了するまでにどれぐらいの時間がかかりますか? なお私の母はすでに他界している為、第1順位相続人は私のみです。 ※私に兄弟はいません。 以上、宜しくお願いします。 限定承認した場合、学資保険は現在価値で換金? 義理の妹の夫が急逝し、負債が多そうではありますがとりあえず限定承認しようと考えています。 しかし、亡くなったその夫は、子供に学資保険をかけており夫が受取人であることがわかりました。 子供が15才、18才の時に保険金として受け取れる契約ですが、 限定承認すると、プラスの資産は借金に当てないといけないということですので、学資保険も現在価値?での払い戻し金のような額で換金され、負債にあてられるのでしょうか? それとも?例外として換金されずに、元々の契約であった15才、18才の時に相続人の妹が受け取れる事ができるのでしょうか? 限定承認か相続放棄か 亡父の負債があります。金融系200万、税金滞納80万。住宅ローン600万。預貯金が20万程度。死亡保険金なしです。 住宅はせいぜい300万程度でしか売れません。(不動産業者に見積もり済)。 この住宅ローンに遠縁の叔父が保証人になっています。 長年消費者金融を利用していたようなので、過払い訴訟を起こせば まとまった額が戻ってくる可能性もあると法律相談で教えてもらいました。この場合は資産になりますね。 相続人は私のみ。問題の住宅は人は住んでいません。 (1)限定承認した場合。税金滞納分を払い(抵当がついているので)、不動産を売り、過払い請求で戻り分があれば支払いに回し、それでもローンの残額に足りない分は、保証人のところへ請求されるということで合っていますか? 限定承認の申述をした後に不動産売却をするのは任意で売るのでなく、裁判所での競売になるのですか? (2)相続放棄の場合。(相続人は確定しており全員が相続放棄する予定) 物件は競売にかけられて、残額が保証人に請求ですね。 この場合物件に抵当権が付いている固定資産税の滞納分の扱いはどうなるのでしょうか? (3)いずれの場合も保証人のおじさんに迷惑をかけることになります。 相続人が今後保証人に、金銭を返していくことは問題になりますか? 保証人に迷惑をかけるのは避けたい。 相続人である私が何らかの金銭負担をうけるのは仕方ないと思っていますが、その額をできるだけ少なくするにはどういった方法や考え方があるでしょうか? よろしくおねがいします。 相続の限定承認申立書の書き方 最近父が急死しました。 父と母は離婚しており,私は母親と共に暮らしていることから父が債務を持っていることも考えて限定承認をすることにしたのですが,申立書に添付する財産目録の書き方が分かりません。 土地と建物はなかったので,作成するのは現金,預貯金,株式等の目録だけなのですが,この目録には現金や預貯金,株式についてのみ記載すればいいのでしょうか? それとも車など高価なものや未払の企業年金がある場合は記載すべきでしょうか? また,それらのものを記載する場合にはどのような書き方をすればよろしいのでしょうか? 相続の手続きに詳しい方教えてください。 限定承認時の譲渡所得税について 先日父が亡くなりました。 資産として不動産、負債としてローン会社など400万円が調査の結果分かりました。 ※住宅ローン残有りだが団体信用生命保険で弁済見込み有り。 上記の場合、限定承認して団体信用生命保険で住宅ローン弁済後、 不動産を売却し負債の返済をしようか検討しております。 限定承認した場合、不動産に対して譲渡所得税が発生することを聞きました。 譲渡所得税の税率は何%掛かりますか? またそれは売却価格に対して課税されますか? それとも不動産評価額に対して課税されますか? ※不動産は1000万円ぐらいで売却できる見込みです。 (限定承認すれば競売になるので下がると思いますが・・・) 本当に困っていますのでアドバイスお願いします。 限定承認で家を守れる? 保証債務についておしえてください。 すごく素朴な疑問なのですがどうかよろしくおねがいします。 親Aが死んだとき、子Bが相続します。 親Aには、1000万の債務と500万の財産(家)があったのですが、 家を守るため子Bは限定承認をして、家は手放さずに500万円を債権者に返せばいいんですよね。 しかし、保証人Cの保証債務は1000万のままで、債務者が限定承認しようとしまいと、保証人の負担は1000万のままですよね。 それだと、結局債権者は、Bが500万払ったとしても、残り500万を結局保証人のところに、取立てにいくのでしょうか?だとすると、もし親Aが死んだとき、子Bが”俺は限定承認する”といいだすと保証人は、なにいってんの?ちゃんと働いて1000万自力で返せよ、俺にめいわくかけんな!って怒り出すと思うのですが。。。もしくは、Bが相続を放棄して(他に誰も相続人がいなくて)Bの家(500万相当)が、債権者のところに渡っても結局、残り500万は保証人Cが払うことになるんですよね・・・ ただ限定承認って、家を守るためにやるんだとおもっていたんですが、(たとえばなんとか働いて借金分返すから、家は取らないで・・・ってことです。もし家を守れないなら相続放棄となんら限定承認って変わらないきがするんですが・・・)でも友人は、限定承認でも家はとられちゃうよ!って言います。そのあたりどうなんでしょうか・・・ 煩雑になってしまいましたがひとつでも答えていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いします。 限定承認しましたが請求について 限定承認しましたが請求について 宜しくお願いします。 3ヶ月前兄が自殺に亡くなり沢山の負債が出てきました。 兄は生前借金を繰り返し親に返済してもらい合計3000万以上 支払ってもらっています。 今回金額はたいした事はなかったのですが。相続放棄も考えたのですが 親が兄名義で多数の預金をしていたもので 相殺すると充分プラスになると思いましたので限定承認を選び 官報に載せ債権者等に連絡しております。〔個人で申請しました。〕 本題に入ります。 その中で昔の上司から内容証明郵便で200万の請求書が届きました。 今回の兄の自殺の原因と家族は思っている人物からです。 内容は200万貸しました。 借用書無し。保険を解約して貸した。消費者金融のカードを貸して使わせた。 などのあやふやな話でした。 絶対支払いたくありません。相手に明細と借用書の提示など文章でしたほうが良いのでしょうか 良い方法があったら教えてください。宜しくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 限定承認と株と免除益について。 両親がいっぺんに他界し、困っています…。 限定承認したと想定しての質問です。 限定承認で、土地と建物と株(紙切れのような評価価格)を残したとします。当然、土地と建物分の負債が残りますよね。 一方、株ですが、暫らく経ってから株価が元に戻り、土地建物分の負債を上回ってから売却したと仮定します。その場合、法定相続人に負債の免除益なるものは掛かってくるのでしょうか?また、株売却に関する税務はどうなるでしょうか? も一つ質問です。親の負債(大部分が法人による貸付)は、その法人が貸倒損失処理をするそうなのですが、その場合の免除益は、法人と法定相続人である自分のどちらに掛かってくるのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありませんが、どなたか御指導の程、宜しくお願い致します。 相続放棄と単純承認 先月父が病死しました。高額の負債があり相続放棄する予定です。 死亡した翌日に本人の口座から18万円引き出し葬儀費用に充てました。 他の質問で葬儀費用は単純承認にならないとありました。こういう場合、相続放棄の申述書は「預金、現金」ゼロと書くか、それとも18万円と書き、葬儀費用に使ったと補足するのでしょうか。 弁護士相談で葬儀費用も単純承認と言われ困惑しています。 限定承認後 時効の援用手続きは必要? 限定承認後 時効の援用手続きは必要? 8年前に失踪した父について失踪宣告が確定し、不明な負債がある事も想定して限定承認の手続きをしました。 もうすぐ公示から2ヶ月になりますが先日消費者金融2社から失踪前(8年以上前)に取引のあったものの督促が来ました。 以前にも何度か督促のあった会社でしたが何のアクションも取っていません。 相続にあたって相続人が時効の援用をする必要はありますでしょうか? 放っておいて大丈夫でしょうか? また官報掲載から2ヶ月以内に申し出のない場合は何もないと思って良いのでしょうか? 相続と言っても預貯金数十万程度。弁護士さんへの相談費用にも満たない為自分で調べてここまできました。 どうぞご回答宜しくお願い致します。 単純承認と財産の処分 相続財産を一部でも処分すれば、単純承認とみなされるらしいのですが、 この財産の処分というのは、 ・預貯金を引き出して相続人がその場で受け取る(葬儀費として使うならok??) ・電話や車の名義を相続人名義に変更する ということですか? 他にもどういう行為が財産の処分に当たるのでしょうか? 相続の限定承認について 父が平成16年10月に亡くなり、、財産は根抵当権のある土地2筆だけで、相続人は母と私たち子供2人です。母親がその土地の所有意志があるので、本来は私たち子供2人が相続放棄をしたらいいのですが、父母・祖父母も亡くなっているので、兄弟姉妹が母親と相続人となるため、私たち子供2人は家庭裁判所で限定承認を申述し受理されました(本来は母親に私たち2人の相続分を譲渡すればよかったかな??)。この場合、限定承認がされると、遺産の範囲内で債権者に弁済を行うための精算手続きをしなければなりませんが、プラス財産がなにもなく、負の財産だけですので、母親と子供2人が協議し母親がすべて根抵当のある2筆の土地を相続することで、分割協議が決定すれば母親が相続できますか????よろしくお願いします。 生命保険と負債の相続について 父が負債を抱えて死亡しました。遺産相続は限定承認の手続きを行い父名義の財産は失ってもやむ得ないと考えています。母が受取人の生命保険があるのですが、この際保険金は父名義の財産として負債に当てられてしまうのでしょうか。 相続の単純承認に該当する行為は? 先日母が亡くなりました。 母名義の預金口座には200万程度入っております。 しかし、母には負債が数百万あります。そこで相続放棄を考えております。 母名義の口座に入っているお金は父が給与として得た分です。 このお金を、何も考えずに母死亡後に父の口座へ移しました。 死亡事実は銀行は知りませんので口座凍結はされていません。 このような状況で相続放棄をした場合、上記の移し変え行為は単純承認に当たりますか? 預金そのものは父が給与として得たものを単に母名義の口座に入れていただけなのですが。 葬祭費用と相続放棄について教えて下さい。 仕事上の相談で困っています。 仮に相続人を私とします。 他に身寄りがなく、施設に入所中で疎遠の私の弟が死亡しました。 私が僅かばかりの遺産(80万円)で葬式をしてあげたいのですが、借金(110万円)もあることがわかりました。 相続人が相続財産(80万円)の一部でも処分すると、限定承認も相続放棄も出来ないと聞きましたが、本当でしょうか。 必要最小限の葬儀費用を除いた残金と負債を放棄(または限定承認)することは認められないのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
大変詳しく判りやすい説明ありがとうございます 一口に相続と言っても内容により手続きも煩雑で難しいものですね 他に問題が無くは無いのですが母の為にも依り良い形にしたいと思っています よく調べたうえで決めたいと思います ありがとうございました