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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:限定承認について)

限定承認についての質問

このQ&Aのポイント
  • 父の負債状況を調査中で、限定承認を考えている
  • 限定承認の場合、預金から葬儀費用を引き出す予定だが足りない
  • 相続後に債権者が現れる可能性もあり、他の財産は限られている

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

各相続人が単独で行え、相続財産・負債の特定が不要な相続放棄と異なり、次のように 限定承認は手続きが複雑です。 そのため実際に限定承認の申し立てをされるケースは多くありません。 限定承認について 限定承認も自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に被相続人が 生前住んでいた場所の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。 限定承認申述書に相続人全員のの戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本, 改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票に 加えて相続財産の財産目録をを添付しなければなりません。 そして、放棄の場合とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申し立てな ければなりません。 また、限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権 利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告します。 そして、債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をすることも必要 になります。 しかも、その弁済の前提として不動産などを競売手続等で清算することとなり、 その手続だけでもかなり複雑で面倒なものとなります。 さらに、 限定承認をすると、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものと みなされて、被相続人に譲渡所得税が課せられますますので税務上の注意も要 します。 また、被相続人が相続税の延納許可を受けていた場合に、その相続人が限定 承認した場合、相続税の延納の許可を取り消されることがありますので要注意 です。

noname#48569
質問者

お礼

大変詳しく判りやすい説明ありがとうございます 一口に相続と言っても内容により手続きも煩雑で難しいものですね 他に問題が無くは無いのですが母の為にも依り良い形にしたいと思っています よく調べたうえで決めたいと思います ありがとうございました

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